○国立大学法人山口大学における情報の格付け基準
(令和2年2月18日規則第3号)
改正
令和7年3月31日規則第40号
(趣旨)
(定義)
(情報の機密性に関する格付け)
格付けの区分分類の基準
機密性3行政文書の管理に関するガイドライン(平成23年4月1日内閣総理大臣決定)に定める秘密文書に相当する情報又は国立大学法人山口大学文書処理規則に定める秘密文書に相当する事項を含む情報のうち,その漏えい等により個人等の権利利益を著しく侵害するおそれのある情報若しくは本学に著しく損害を与えるおそれのある情報
機密性2 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第5条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含む情報であって,機密性3以外の情報及び公開を前提としてない情報
 機密性2の2
(関係者外秘情報)
機密性3に相当する機密性は要しないが,その漏えい等により個人等の権利が侵害される又は本学の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのある情報
 機密性2の1
(学内限定情報)
非公開の情報のうち,機密性3及び機密性2の2に相当する機密性を要せず,漏えい等により本学の事務・事業の適正な遂行に支障を及ぼす可能性が低い情報
機密性1独立行政法人等情報公開法第5条各号における不開示情報に該当すると判断される蓋然性の高い情報を含まない情報であって,機密性2以外の情報
(情報の取扱制限)
取扱制限の種類指定方法
取扱者の制限について○○限り,○○限定
複製について複製禁止,複製要許可
配付について配付の禁止,配付要許可
暗号化について暗号化必須,保存時暗号化必須,送信時暗号化必須
印刷について印刷禁止,印刷要許可
転記について転記禁止,転記要許可
再利用について再利用禁止,再利用要許可
送信について送信禁止,送信要許可
書換えについて書換禁止,書換要許可
(格付け及び取扱制限の決定)