○山口大学教授及び准教授の名称付与に関する要項
(令和元年9月30日要項)
改正
令和4年8月2日要項第6号
(趣旨)
第1条
この要項は,優れた教育,研究能力等を有する者が,山口大学(以下「本学」という。)及び本学以外の場において活躍することを促進するため,昇任等を伴わずに,当該者が次条に規定する付与する名称を使用して活動できることを目的に設ける山口大学教授及び准教授名称付与制度に関し必要な事項を定める。
(付与する名称)
第2条
付与する名称は,〇〇教授(英語表記 □□Professor)又は〇〇准教授(英語表記 □□Associate Professor)とし,優れた教育・研究能力等を有する者の活躍を促進するにふさわしい名称とする。
(資格)
第3条
名称を付与することができる者は,大学教育職員,テニュアトラック教育職員及び連携講座教育職員であって,国立大学法人山口大学大学教育職員選考基準(平成16年規則第38号)第2条又は第3条に定める教授又は准教授の資格と同等の資格を有する者とする。
2
前項に定めるもののほか,各部局で資格基準を定めることができる。
(候補者の推薦)
第4条
部局の長は,前条に該当すると認められる者があるときは,教授会等の意見を聴いて,付与する名称とともに学長に推薦する。
(選考等)
第5条
名称を付与する者の選考及び付与する名称の決定は,前条の推薦があったときに,人事委員会の意見を聴いて,学長が行う。
(名称付与期間)
第6条
名称付与期間は,5年以内の必要期間とする。
ただし,学長が必要と認める場合には,これを更新することができる。
(名称の利用範囲)
第7条
付与した名称は,本学及び本学以外の場において,本学の教育活動及び研究活動に利用できる。
(インセンティブの付与)
第8条
部局の長は,別に定めるところにより,名称を付与された者に対するインセンティブを与えることができる。
(名称付与の取消し)
第9条
学長は,名称を付与された者が,本学の名誉又は信用を傷つけた場合その他その名称を利用することが適当でないと認められる場合は,名称の付与を取消すものとする。
(事務)
第10条
教授及び准教授の名称付与に関する業務は,総務企画部人事課が行う。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか,教授及び准教授の名称付与について必要な事項は,別に定める。
附 則
この要項は,令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和4年8月2日要項第6号)
要項は,令和4年8月2日から施行する。