○国立大学法人山口大学資金運用管理規則
(令和元年12月16日規則第135号)
改正
令和2年6月19日規則第119号
令和6年5月10日規則第65号
令和7年3月31日規則第97号
第1章 資金運用管理にあたっての基本方針
(運用の目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)第37条第1項に基づき,資金を安全かつ効率的に運用することにより,国立大学法人山口大学(以下「本学」という。)の中長期的な財政基盤の強化を図るとともに,将来の教育研究の発展に資することを目的とする。
(運用の目標)
第2条
将来にわたって本学の財政の健全性を維持するに足る収益性の確保を運用目標とする。
(運用の範囲)
第3条
運用の範囲は,本学が管理するすべての資金から生じる余裕金とする。
ただし,自家運用のうち,第5条第4号から第7号に規定する運用対象及び第11条に規定する委託運用の運用対象に係る運用の範囲については,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」という。)第33条の5第2項における業務上の余裕金(以下「特定余裕金」という。)とする。
(運用の方法)
第4条
運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,第1条に掲げる運用の目的を達成するために分散投資に努めるものとする。
第2章 自家運用
(運用の対象)
第5条
自家運用での運用対象は,次の各号に掲げるものとする。
(1)
国債,地方債,政府保証債(その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)その他文部科学大臣の指定する有価証券の取得
(2)
銀行その他文部科学大臣の指定する金融機関への預金
(3)
信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号)第1条第1項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託
(4)
貯金又は決済用(為替差益を得る目的ではなく,かつ,海外金利を得る目的ではないもの)の外貨建ての預金
(5)
資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)に規定する特定社債券(
ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第66条の27の規定に基づき内閣総理大臣の登録を受けた信用格付業者(以下「信用格付業者」という。)のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(6)
社債券(第1号に規定するものを除く。)のうち無担保の社債券であり,かつ,株式や為替等のデリバティブ付債券(仕組債)ではないもの(
ただし,当該有価証券の長期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,信用格付業者のうち少なくとも1社以上において「A」相当以上の格付を取得しており,どの信用格付業者においても「BB」相当以下の格付がないものとすること。)
(7)
法人が事業に必要な資金を調達するために発行する約束手形のうち,内閣府令で定めるもの(コマーシャルペーパー)(
ただし,当該有価証券の短期債格付又は当該有価証券の発行体格付が,どの信用格付業者においてもa-3相当以下の格付がないものとすること。)
(自家運用の方法)
第6条
自家運用に当たっては,流動性を十分確保するとともに,前条第5号から第7号までに掲げる債券等を取得する場合,同一発行体が発行した債券等への投資額は,特定余裕金のうち運用資産総額の20%を超えないものとする。
(取得債券等格下げ時の対応)
第7条
国債,地方債及び特別の法律により法人の発行する債券以外の債券等で,取得後にいずれの信用格付業者による格付も「A」相当未満となった場合には,発行体の信用リスク等に十分留意した上で,速やかに第16条に規定する資金運用管理委員会に報告するとともに,必要に応じて売却等の措置を講じる。なお,保有を継続する場合には,同一の発行体が発行した債券等への投資額は,特定余裕金のうち運用資産総額の10%を超えないものとする。
第3章 運用資産構成
(運用資産の構成割合)
第8条
特定余裕金のうち,第6条の方法による運用を行う割合は自家運用投資額の50%以下とする。
第4章 委託運用
(受託責任者)
第9条
本学は,受託機関に対して,本学の資金運用管理に当たり専門家としての慎重な注意をもって,専ら委託者たる本学の利益に対してのみ忠実に最善の努力を果たす義務を負うことを求めるものとする。
(ガイドラインの提示と遵守)
第10条
本学は,この規程及び運用対象資産等に関する事項等を定めた運用ガイドラインを受託機関に提示し,受託機関はこれを遵守する。
(運用の対象)
第11条
委託運用の運用対象は,第5条各号に掲げるもののほか,法第33条の5第2項第3号に掲げるものとする。
(運用状況の報告)
第12条
本学は,受託機関から四半期毎に運用状況に関する報告を受けるものとする。
(デリバティブ取引の留意事項)
第13条
有価証券,通貨若しくは金利に係る先物取引,先渡為替予約,指数先物取引若しくはオプション取引又は通貨若しくは金利に係るスワップ取引等(デリバティブ取引)の取扱いについて,債券,外国為替等の原資産における価格変動リスクを一時的にヘッジ(売りヘッジ),又は原資産の一時的な代替(買いヘッジ)を目的とするものとし,投機目的の利用は,行わないものとする。
第5章 運用管理体制等
(基本ポートフォリオ)
第14条
本学は,第1条に掲げる運用の目的を達成するため,中長期観点から運用対象資産のうち,法第33条の5第2項に規定する業務上の余裕金の運用について,基本ポートフォリオを策定し,資産配分を維持するよう努める。
2
基本ポートフォリオは,効果的で柔軟な運用を行うため,適時検証し,必要に応じ随時見直すこととする。
(資金の運用)
第15条
運用は,学長の権限と責任の下で行う。
2
本学に運用責任者を置き,学長は,運用責任者に,財務施設を掌理する理事を指名する。
3
運用責任者は,次条第1項第1号に規定する運用計画に基づき,資金の運用を行うものとする。
(資金運用管理委員会)
第16条
学長は,資金の運用に関し,次の事項を審議するため,資金運用管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(1)
運用計画に関する事項
(2)
運用体制及びリスク管理体制に関する事項
(3)
運用実績の評価及び情報公開に関する事項
(4)
この規則の改正に関する事項
(5)
その他運用に関し必要な事項
2
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事(次号の理事を除く。)
(2)
財務施設を掌理する理事
(3)
財務部長
(4)
財務部財務課長
(5)
出納責任者を兼ねる財務部財務課副課長
(6)
役員又は職員以外の者で,本学同窓会の会員又は本学へ寄附を行った者
(7)
役員又は職員以外の者で,民間の金融機関等で資金運用の実務経験が2年以上ある者
(8)
その他運用に関する知識を有する者として委員会が必要と認める者
3
委員会に委員長を置き,前項第1号の者をもって充てる。
4
委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する。
5
委員会は,委員の過半数の出席をもって成立する。
6
委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
7
委員会は,四半期に1回以上開催することとする。
(運用の評価)
第17条
運用の評価については,中長期の観点に立脚し,定量評価と組織や情報,運用内容の質等の定性評価を組み合わせ総合的に行うものとする。
(倫理規則)
第18条
運用を担当する役員及び職員の職務に係る倫理の保持に資するために必要な措置については,国立大学法人山口大学役員及び職員倫理規則(平成16年規則第55号)の定めるところによる。
(運用報告)
第19条
運用責任者は,次の各号に掲げる事項の運用報告書を,四半期ごとに作成し,委員会へ報告するものとする。
(1)
報告期間末時点における個別金融商品の一覧表
(2)
運用資産構成比率
(3)
各金融商品別の運用の実績
(4)
リスク状況(取引銀行,社債券及び約束手形等の格付等)
2
運用責任者は,前項の報告後,可能な限り速やかに同様の内容を学長に報告するものとする。
3
学長は,前項の報告を受けたときは,経営協議会及び役員会に報告し,必要に応じて審議等を行うものとする。
(情報公開)
第20条
学長は,半期ごとに運用実績及び委員会の開催状況等を本学ホームページで公開するものとする。
(見直し)
第21条
この規則の改正は,経営協議会及び役員会で議決の上,行うものとする。
(事務)
第22条
資金の運用に関する事務は,財務部財務課において処理する。
附 則
この規則は、令和元年12月16日から施行する。
附 則(令和2年6月19日規則第119号)
この規則は,令和2年6月19日から施行する。
附 則(令和6年5月10日規則第65号)
この規則は,令和6年5月10日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第97号)
この規則は,令和7年4月1日から施行する。