○国立大学法人山口大学におけるテレワーク勤務実施要項(部局制定)
(令和2年4月10日学長裁定)
改正
令和3年3月12日一部改正
令和5年4月1日一部改正
令和6年4月1日一部改正
(趣旨)
第1条
この要項は,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則第28条,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則第54条,国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則第68条,国立大学法人山口大学非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則第24条及び国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則第30条の規定に基づき,時間や場所を有効に活用する柔軟な勤務形態(以下「テレワーク勤務」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条
テレワーク勤務は,育児,介護等により一時的に出勤困難な場合も勤務継続を可能とし,ワーク・ライフ・バラ ンスを実現すること,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)の勤務地区において勤務することが難しい者の就業を可能とし,教育・研究力の強化等を図ること及び出張地又は出張に伴う移動中における業務従事も可能とし,生産性の向上につなげることを目的とする。
(対象者)
第3条
本法人の勤務地区において勤務している職員のうち,テレワーク勤務をすることができる職員は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1)
国立大学法人山口大学職員就業規則,国立大学法人山口大学契約教育職員就業 規則又は国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則の適用を受ける者のうち,次のいずれかに該当する者とする。
ア
次条第1項の規定により「テレワーク勤務申請書(様式1)」を提出した者で,勤務時間監督者が通常の勤務場所を離れても円滑かつ適切に業務を遂行することができ,かつ真にやむを得ない事情があると認められた者
イ
勤務時間監督者からテレワーク勤務を命じられた者
(2)
国立大学法人山口大学非常勤職員就業規則又は国立大学法人山口大学再雇用職員就業規則の適用を受ける者のうち,勤務時間監督者からテレワーク勤務を命じられた者
2
本法人の勤務地区において勤務することが難しい次の各号のいずれかに該当する者を採用,任用更新又は契約更新する場合は,テレワーク勤務を命じることができる。
(1)
教育・研究力の強化,地域連携・グローバル化の推進等に資するとし,テレワーク勤務により雇用する必要があると学長が認めた者
(2)
国立大学法人山口大学クロスアポイントメント制度に関する規則第3条第2項第2号に規定するクロスアポイントメント制度により雇用する者
(申請手続き等)
第4条
テレワーク勤務を希望する者は,原則として,テレワーク勤務を開始,更新又は変更しようとする日の2日前までに「テレワーク勤務申請書(様式1)」又は同内容を記載したメール等により勤務時間監督者へ申請する。ただし,急遽テレワーク勤務を行う事情が生じた場合には,速やかに申請するものとする。
2
勤務時間監督者は,前項の申請があった場合,テレワーク勤務の可否を決定し,当該職員に対し「テレワーク勤務通知書(様式2)」又は同内容を記載したメール等により通知する。前条第1項第1号イ及び同項第2号によりテレワーク勤務を命じる場合(出張地及び出張に伴う移動中におけるテレワーク勤務を命じる場合を除く。)についても,同様とする。
3
前条第2項の規定によりテレワーク勤務を命じる場合は,労働条件通知書にその旨記載すれば足りる。
4
勤務時間監督者は,テレワーク勤務を許可又は命じるにあたっては,第2条及び前条の規定に適合するか確認するとともに,次の各号に掲げる措置を講ずる。
(1)
テレワーク勤務者に対し,情報の機密性を維持するように指導するとともに,「国立大学法人山口大学情報セキュリティ基本方針」に基づき,必要な措置を講じること。
(2)
テレワーク勤務者に対し,勤務時間の管理方法その他労働条件について説明すること。
(3)
テレワーク勤務者に対し,勤務場所において照度の確保,換気の実施,温度及び湿度の調整等を適切に行い,快適な作業環境を確保するように助言すること。
5
勤務時間監督者は,前条第1項の規定により許可又は命じたテレワーク勤務について,速やかに学長に報告する。
(勤務場所)
第5条
テレワーク勤務は,テレワーク勤務を行う者(以下「テレワーク勤務者」という。)の自宅,サテライトオフィスその他勤務時間監督者が承認した場所で行う。
(単位)
第6条
テレワーク勤務の単位は,1日又は半日単位とする。ただし,出張地及び出張に伴う移動中におけるテレワーク勤務については,この限りではない。
2
前項本文中の規定にかかわらず,裁量労働制適用職員及び国立大学法人山口大学職員給与決定規則(以下「職員給与決定規則」という。)第23条に規定する監督職員等のテレワーク勤務の単位は,1日とする。
(勤務状況の管理)
第7条
勤務時間監督者等(勤務時間監督者又は勤務時間監督者が指名する者をいう。)は,原則として,テレワーク勤務の始業及び終業の時刻をテレビ電話等により確認する。
2
テレワーク勤務者(授業を行うことを目的にテレワーク勤務を命じられた者を除く。次項において同じ。)は,テレワーク勤務の始業時に,当該日の業務遂行計画を勤務時間監督者等と協議し,遂行する。
3
テレワーク勤務者は,1日の勤務時間終了時に,業務の進捗状況及び成果等を勤務時間監督者等に報告する。
(テレワーク勤務者の責務)
第8条
テレワーク勤務者は,所定勤務時間において,勤務時間監督者等からの連絡又は指示に応じられるようにしておかなければならない。
2
業務上の必要が生じた場合,勤務時間監督者は,テレワーク勤務者に出勤を命ずることができるものとし,テレワーク勤務者はこれに応じなければならない。やむを得ない理由により当該出勤命令に応ずることができない場合,テレワーク勤務者は理由を付してその旨の承認を得なければならない。
3
テレワーク勤務者は,不測の事態が生じた場合に確実に連絡が取れる方法を,あらかじめ 勤務時間監督者に届け出ておかなければならない。
4
テレワーク勤務者は,事故,トラブルが生じた場合,即時に勤務時間監督者等に連絡しなければならない。
5
テレワーク勤務者は,本法人が実施する健康診断等を受診するとともに,心身に変調の兆しがあった場合は,速やかに勤務時間監督者等に申し出ること。
(テレワーク勤務許可等の撤回)
第9条
勤務時間監督者は,第3条第1項の規定により許可した又は命じた職員が次のいずれかに該当する場合は,テレワーク勤務の許可又は命じた勤務を撤回することができる。
(1)
第7条第3項の報告,前条第4項の連絡,前条第5項の申出等により,テレワーク勤務に従事することが適当ではないと判断した場合
(2)
テレワーク勤務を命じる必要がなくなった場合
2
学長は,第4条第5項の報告に対し,テレワーク勤務を許可又は命じたことが適当でないと判断した場合,勤務時間監督者に対し,その許可又は命令を撤回するように指示することができる。
(諸手当)
第10条
職員給与決定規則第19条の3により,該当者には在宅勤務等手当を支給する。
2
職員給与決定規則第18条により,在宅勤務等手当を支給される者の通勤手当ついては,交通機関等を利用する場合は,1か月あたりの平均通勤所用回数分の運賃等の額を支給し,自動車等を利用する場合は,自動車等の使用距離に応じて定める額に100分の50を乗じて得た額を減じた額を支給する。
3
職員給与決定規則第18条第4項により,月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは,その月の通勤手当は支給しない。
(学内ネットワークへの接続手続き)
第11条
テレワーク勤務者が学外から本法人ネットワークに接続する場合の手続きは,別に定める。
附 則
この要項は,令和2年4月10日から施行する。
附 則(令和3年3月12日一部改正)
この要項は,令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年4月1日一部改正)
この要項は,令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年4月1日一部改正)
この要項は,令和6年4月1日から施行する。