○山口大学異分野融合研究実践型博士後期課程学生育成プロジェクト規則
(令和3年11月5日規則第86号)
改正
令和6年3月28日規則第22号
令和6年6月14日規則第66号
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学大学院(以下「本学」という。)において,国立研究開発法人科学技術振興機構(以下「JST」という。)次世代研究者挑戦的研究プログラム助成金により実施する山口大学異分野融合研究実践型博士後期課程学生育成プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
本プロジェクトは,優れた博士後期課程学生に,生活費相当額,研究費相当額,異分野融合研究プロジェクト経費を支給し,研究に専念できる環境の提供及びキャリアパス支援に向けた取組を行うことで,自らの専門を持つとともに,異分野融合研究を実施するための基本的なスキルとイノベーションマインドを持った研究者・高度専門職業人を養成することを目的とする。
(定義)
第3条
この規則において「博士後期課程」とは,次の表に掲げる課程をいう。
研究科名
課程
医学系研究科
博士課程のうち医学博士課程又は博士後期課程
創成科学研究科
博士課程のうち博士後期課程
東アジア研究科
博士課程
共同獣医学研究科
博士課程
(事業統括)
第4条
本プロジェクトの運営責任者として事業統括を置き,学長特命補佐(博士後期課程学生育成担当)をもって充てる。
(運営会議)
第5条
本プロジェクトに関する重要事項を審議し,事業を統括するため,事業統括は山口大学異分野融合研究実践型博士後期課程学生育成プロジェクト運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2
運営会議に必要な事項は,事業統括が別に定める。
(支援学生の数)
第6条
1学年あたりの本プロジェクトにより支援する学生(以下「支援学生」という。)として決定する者の数は12名程度とする。
2
前項のうち,医学系研究科の医学博士課程又は共同獣医学研究科に在籍する者から支援学生として決定する者の数は2名程度とする。
(申請資格等)
第7条
支援学生の申請資格は,博士後期課程に在籍する本学の学生(研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び特別研究学生を除く)とし,修了後,我が国の科学技術・イノベーションの創造に直接関わる意思,能力を有する者とする。ただし,次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1)
標準修業年限を超えて在籍している者
(2)
国費外国人留学生又は母国から奨学金等の支援を受ける留学生
(3)
独立行政法人日本学術振興会の特別研究員
(4)
社会人学生等生活費相当額として十分な水準で,給与・役員報酬等の安定的な収入(年額240万円以上)を得ている者
(申請)
第8条
本プロジェクトの支援を希望する者は,別に定める様式により所定の期日までに事業統括に申請するものとする。
2
申請の手続きについては,事業統括が別に定める。
(経費)
第9条
支援学生一人当たり,生活費相当額として年額228万円,研究費相当額として年額30万円を支給し,その他,異分野融合研究プロジェクト経費として,1件あたり最大30万円を支給する。
(支給方法等)
第10条
生活費相当額については,毎月初めに支援学生の在籍を確認したうえで,毎月年額の12分の1に相当する額を所定の口座に振り込むものとする。
2
研究費相当額は支援学生の指導教員に,異分野融合研究プロジェクト経費は,当該支援学生が参加するシン・文殊グループの代表を務める学生の指導教員に配分するものとする。
(支給期間)
第11条
第9条に定める経費の支給期間は,支援学生が博士後期課程に在籍する期間(標準修業年限内に限る。)とする。
2
支援学生が前項の支給期間において,やむを得ない事情で標準修業年限を超過又は休学した場合,事業統括の承認を得て,支給期間を中断又は延長することができるものとする。
(支援学生の選考)
第12条
事業統括が設置する支援学生選考委員会において審査し,事業統括の責任のもとに支援学生を選考する。
2
審査方法は,事業統括が別に定める。
(支援学生の義務)
第13条
支援学生は,公費による経済的支援を受けるという自覚を持ち,学業及び研究に専念するとともに,次の各号に定める事項を遵守しなければならない。
(1)
やまぐち未来創発塾の塾生となり,異分野融合研究への取組であるシン・文殊グループの活動に参加すること。
(2)
指定された科目の単位を修得すること。
(3)
指定されたセミナー等に積極的に参加すること。
(4)
インターンシップや海外大学等への派遣に積極的に参加すること。
(5)
研究の進捗状況を毎年度事業統括に報告すること。
(6)
国立大学法人山口大学における公的研究費の不正防止に関する規則及び国立大学法人山口大学における研究者の学術研究に係る不正行為に対する措置等に関する規則に従い各規則のもと実施されるコンプライアンス教育を受講すること。
(7)
やまぐち未来創発塾開講プログラムの効果の検証のため,卒塾後10年程度の間,JST及び本学が実施するキャリア追跡調査に協力すること。
(8)
支援開始時にインターンシップへの参加希望が無い場合でも,山口大学が参画するジョブ型研究インターンシップ推進協議会が提供するマッチングシステムに登録すること。
(9)
別途通知するJSTが定める責務を履行すること。
(支援学生の義務の履行状況)
第14条
やまぐち未来創発塾のメンターが,毎月1回以上面談を実施し,支援学生の義務の履行状況を確認する。
(受給資格の取消)
第15条
支援学生が次の各号のいずれかに該当した場合は,その事実が発生した日をもって受給資格を取り消す。
(1)
退学または除籍となった場合
(2)
死亡した場合
(3)
懲戒処分を受けた場合
(4)
標準修業年限を超過した場合。ただし,やむを得ない事情の場合は,事業統括が支給期間の中断・延長等を検討する。
(5)
休学した場合。ただし,やむを得ない事情の場合は,事業統括が支給期間の中断・延長等を検討する。
(6)
第13条の義務の履行が不十分であった場合
(7)
申請書に虚偽があった場合
(8)
支援学生本人から辞退の申し出があった場合
(9)
生活費相当額として十分な水準(年額240万円以上)で,給与・役員報酬等の安定的な収入を得ることとなった場合
(10)
その他事業統括が支援学生として適当でないと判断した場合
2
取消事実発生日の属する月の経費返納に関する取り扱いについては別に定める。
(事務)
第16条
本プロジェクトに関する事務は,関係部署の協力を得て,学生支援部キャリア支援課において処理する。
(雑則)
第17条
この規則に定めるもののほか,本プロジェクトに関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和3年11月5日から施行する。
附 則(令和6年3月28日規則第22号)
この規則は,令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月14日規則第66号)
この規則は,令和6年6月14日から施行し,この規則による改正後の山口大学異分野融合研究実践型博士後期課程学生育成プロジェクト規則の規定は,令和6年4月1日から適用する。