○山口大学学生・ポスドク研究等支援基金規則
(令和4年10月24日規則第105号)
(設置)
第1条
国立大学法人山口大学基金規則第4条第2項の規定に基づく特定基金として,山口大学基金に,山口大学学生・ポスドク研究等支援基金(以下「研究支援基金」という。)を置く。
(目的)
第2条
研究支援基金は,学生又は不安定な雇用状態にある研究者の研究等を支援することを目的とする。
(事業)
第3条
研究支援基金は,前条の目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。
(1)
学生又は不安定な雇用状態にある研究者が公募により選定されて参加する研究に関するプロジェクトにおいて,その学生又は不安定な雇用状態にある研究者が自立した研究者として行う研究活動に要する費用を負担する事業
(2)
論文の刊行に要する費用,学会等への参加に要する旅費その他の費用で研究活動の成果を発表するために必要なものを負担する事業
(3)
大学院に在学する学生又は不安定な雇用状態にある研究者のその専門とする分野に係る研究者としての能力及び資質の向上を主たる目的として,異分野の研究者との交流その他の他の研究者又は実務経験を有する者との交流を促進する事業
(研究支援基金の管理)
第4条
学長は,研究支援基金を単独で管理するものとする。
(寄附金の使途の変更の禁止)
第5条
研究支援基金への寄附の使途は,変更してはならない。
(重要事項の決定)
第6条
研究支援基金に関する重要事項は,教育研究評議会及び経営協議会の意見を聴いて,学長が決定する。
(事業年度)
第7条
研究支援基金の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わるものとする。
(事務)
第8条
研究支援基金に関する事務は,関係部課の協力を得て,総務企画部総務課において処理する。
(研究支援基金の経理)
第9条
研究支援基金の経理は,国立大学法人山口大学寄附金等受入規則(平成16年規則第250号),国立大学法人山口大学財務会計規則(平成16年規則第98号)に定めるところによる。
2
前項に係る研究支援基金への寄附金の受入れに関する承認手続きは要しない。
(雑則)
第10条
この規則に定めるもののほか,研究支援事業基金に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和4年10月24日から施行する。