○国立大学法人山口大学における研究インテグリティの確保に関する規則
(令和6年3月28日規則第24号)
(目的)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学(以下「本法人」という。)における研究インテグリティの確保について必要な事項を定め,もって国際的に信頼性のある研究環境を構築することを目的とする。
(定義)
第2条
この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
研究インテグリティ 研究活動の国際化,オープン化に伴うリスクに対する研究の健全性・公正性をいう。
(2)
研究者等 本法人に雇用されて研究活動に従事している者及び本法人の施設や設備を利用して研究に携わる者をいう。
(学長の責務)
第3条
学長は,本法人における研究インテグリティを確保するための体制を整備するものとする。
(研究者等の責務)
第4条
研究者等は,自らの研究活動の透明性を確保し,説明責任を果たすため,必要な情報について所属機関等に開示し,本法人が実施する研修等を受講するものとする。
(統括責任者)
第5条
本法人に,研究インテグリティの確保に係るマネジメント(以下「研究インテグリティ・マネジメント」という。)に関する業務を統括する研究インテグリティ・マネジメント統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き,学術研究を担当する副学長をもって充てる。
2
本法人に,統括責任者の下に外部アドバイザーを置くことができる。
3
外部アドバイザーは,統括責任者の業務を補佐するとともに,研究インテグリティ確保に関する業務を支援する。
(研究インテグリティ・マネジメント委員会)
第6条
本法人に,研究インテグリティの確保に係る重要事項を審議するため,研究インテグリティ・マネジメント委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第7条
委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1)
研究インテグリティ・マネジメントに係る規則等の制定及び改廃に関する事項
(2)
研究インテグリティの確保に係る要請等に関する事項
(3)
研究インテグリティ・マネジメントのための調査に関する事項
(4)
研究インテグリティの確保に係る研修・啓発活動に関する事項
(5)
その他本法人の研究インテグリティ・マネジメントに関する重要事項
(組織)
第8条
委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1)
統括責任者
(2)
学長が指名する副学長 若干名
(3)
その他委員長が必要と認めた者 若干名
(任期)
第9条
前条第3号に規定する委員の任期は2年以内とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の後任の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第10条
委員会に委員長を置き,第8条第1号に規定する委員をもって充てる。
2
委員会に副委員長を置き,委員長が指名する委員をもって充てる。
3
委員長は,委員会を招集し,その議長となる。
4
副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(委員以外の出席)
第11条
委員長が必要と認めるときは,委員以外の者を委員会に出席させることができる。
(専門委員会)
第12条
委員会に,研究インテグリティの確保に関する専門的な事項を調査審議させるため,研究インテグリティ・マネジメント専門委員会(以下「専門委員会」という。)を置く。
2
専門委員会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
(事務)
第13条
委員会の事務は,関係部・課の協力を得て学術研究部研究推進課において処理する。
(相談窓口)
第14条
研究インテグリティの確保に関する相談等に対応させるため,相談窓口を置く。
2
前項の相談窓口に担当者を置き,学術研究部研究推進課,総務企画部総務課及び総務企画部人事課の職員をもって充てる。
(雑則)
第15条
この規則に定めるもののほか,研究インテグリティの確保に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年3月28日から施行する。