○国立大学法人山口大学における病気休職等から職務復帰した職員の短時間勤務に関する規則
(令和6年3月29日規則第51号)
(趣旨)
第1条
この規則は,国立大学法人山口大学職員就業規則(平成16年規則第41号)第41条の3,国立大学法人山口大学契約教育職員就業規則(平成17年規則第21号。以下「契約教育職員就業規則」という。)第42条の5及び国立大学法人山口大学契約専門職員就業規則(平成24年規則第130号。以下「契約専門職員就業規則」という。)第54条の3の規定に基づき,心の健康問題による長期の病気休職又は病気休暇(以下「病気休職等」という。)から職務復帰した職員が,再度の病気休暇等を取得することなく業務を継続できること目的とした短時間勤務に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この規則において,次の用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1)
長期 90日を超える場合をいう。
(2)
短時間勤務 職員が心の健康問題による長期の病気休職等から職務復帰した場合であって,職務復帰後の体調管理やストレス軽減のため,国立大学法人山口大学職員の勤務時間,休暇等に関する規則 (平成16年規則第58号。以下「勤務時間規則」という。),契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた終業時刻まで連続した時間であって,半日の範囲内で,半日又は1時間単位で短縮して行う勤務をいう。
(短時間勤務の申出)
第3条
心の健康問題による長期の病気休職等から職務復帰した職員は,職務復帰した日から起算して原則3か月までの期間,その事由を添えて,短時間勤務を申し出ることができる。
(申出の方法)
第4条
職員は,短時間勤務を行おうとするときには,短時間勤務申出書により,短時間勤務の一の期間について,その初日(以下「短時間勤務開始日」という。)及び末日(以下「短時間勤務終了日」という。)とする日を明らかにして,短時間勤務を開始しようとする日の前日までに,前条の規定により申出を行わなければならない。
(短時間勤務期間の変更方法)
第5条
職員は,短時間勤務期間の変更を行おうとするときには,短時間勤務申出書により,短時間勤務の一の期間について,短時間勤務開始日及び短時間勤務終了日とする日を明らかにして,短時間勤務期間を変更しようとする日の前日までに,第3条の規定により申出を行わなければならない。
2
短時間勤務開始以後,短時間勤務終了日とされた日の前日までに次の各号のいずれかの事由が生じた場合には,当該申出は,当該事由が生じた日を短時間勤務期間の末日とする申出であったものとみなす。
(1)
休職となったとき。
(2)
停職等の処分を受けたとき。
(短時間勤務を行う職員の休暇の請求)
第6条
職員は,短時間勤務期間の日において勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則に規定する休暇の取得を請求する場合で,次の各号のいずれかに該当するときには,勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間により請求を行うものとする。
(1)
年次休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア
請求が1日単位のとき。
イ
請求が半日単位で,勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
(2)
年次休暇以外の休暇を請求する場合で,次のいずれかに該当するとき。
ア
請求が短時間勤務の全部の時間であるとき。
イ
請求が勤務時間規則,契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の終業時刻から短縮した時間と連続するとき。
2
職員が,前項各号のいずれかに該当する休暇を取得した場合には,当該日は短時間勤務の日として取り扱わない。
(短時間勤務を行う職員の時間外勤務の制限等)
第7条
短時間勤務を行う職員には,時間外勤務,休日勤務及び深夜勤務をさせてはならない。
2
短時間勤務を行う職員には,出張を命じてはならない。
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか,短時間勤務に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
この規則は,令和6年4月1日から施行する。