○山口大学ひと・まち未来共創学環長候補適任者選考規則
(令和7年3月31日規則第51号)
(趣旨)
第1条
この規則は,山口大学学部長及び学環長に関する規則(令和2年規則第13号。以下「学部長等規則」という。)第5条第3項の規定に基づき,山口大学ひと・まち未来共創学環長候補適任者(以下「学環長候補適任者」という。)の選考の実施に関し必要な事項を定める。
(選考)
第2条
学環長候補適任者の選考は,山口大学ひと・まち未来共創学環教授会(ひと・まち未来共創学環教授会の構成員のうち,教授及び教授(テニュアトラック)によって組織される教授会をいう。以下「教授会」という。)が行う。
(学環長候補適任者の資格)
第3条
学環長候補適任者は,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する教授又はその予定者でなければならない。
(選挙資格者)
第4条
第1次選挙及び第2次選挙(以下「選挙」という。)の選挙資格者は,ひと・まち未来共創学環の教育研究を担当する山口大学の教授,准教授,講師,助教,助手,教授(テニュアトラック),准教授(テニュアトラック),講師(テニュアトラック),助教(テニュアトラック) 及び特命教育職員並びに教育学部,経済学部,理学部及び国際総合科学部の教育研究を担当する教授及び教授(テニュアトラック)のうち教授会が必要と認める者であって,投票日に在職する者とする。
2
前項の規定にかかわらず,投票日及び次条第3項に規定する期日前投票を行うことができる期間に外国旅行中の者,育児休業中の者,出生時育児休業中の者,休職中の者その他教授会が認めた者は資格を有しないものとする。
(選挙)
第5条
選挙は,単記無記名投票とする。
2
選挙は,第1次選挙においては選挙資格者の3分の2以上,第2次選挙においては選挙資格者の4分の3以上の投票をもって成立するものとする。
3
選挙において特別の理由により投票できない場合は,期日前投票を行うことができる。
4
期日前投票の方法については,次条に規定する選挙管理委員会が別に定める。
5
代理投票及び郵送投票は認めない。
(選挙管理委員会)
第6条
教授会は,選挙に関する事務を管理するため,選挙管理委員会(以下「管理委員会」という。)を置く。
2
管理委員会は,選挙資格者から,教授会が選出した3名の委員をもって組織する。
3
管理委員会は,選挙の期日,投票場所及び投票の方法を定め,選挙の10日前までに選挙資格者に通知する。
4
管理委員会に委員長を置き,委員の互選により選出する。
5
管理委員会は,選挙の結果を教授会に報告する。
6
管理委員会委員(以下「委員」という。)が,学環長候補適任候補者に選出されたときは,委員を辞退しなければならない。
7
委員に欠員が生じたときは,後任の委員を選出する。
(第1次選挙)
第7条
教授会は,学環長候補適任候補者を得るため,第1次選挙を行い,原則として上位得票者3名(3名に満たないときは,その数とし,末位に得票同数者があるときは,その者を加えるものとする。)を選出するものとする。
(所信表明)
第8条
前条の規定により選出された学環長候補適任候補者は,選挙資格者に対し,文書により所信を表明するものとする。ただし,所信を表明しない場合は,学環長候補適任者の選考の対象としないものとする。
2
前項の所信表明は,学部長等規則第7条第1項の所信表明を兼ねるものとする。
(第2次選挙)
第9条
教授会は,前条の規定により所信表明を行った学環長候補適任候補者について,順位を付すため,第2次選挙を行う。
(学環長候補適任者の決定)
第10条
教授会は,第2次選挙の結果に基づき,原則として2名の学環長候補適任者を決定する。
(学長への推薦)
第11条
学環長は,学部長等規則第5条第1項の規定に基づき,学環長候補適任者を学長に推薦する。
2
学環長は,前項の推薦の際には,第2次選挙の順位及び票数を学長に報告するものとする。
(解釈等)
第12条
この規則の解釈及びこの規則により難い場合は,その都度教授会の定めるところによる。
附 則
1
この規則は,令和7年4月1日から施行する。
2
この規則施行前に,山口大学ひと・まち未来共創学環設置準備委員会の推薦により,役員会の議を経て,学長が学環長候補者として決定し,この規則施行の日に最初に学長が任命する山口大学ひと・まち未来共創学環長は,この規則により選考されたものとみなす。