「こども性暴力防止法」の施行に伴う教育実習時の確認について
令和6年6月に「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」
という。)が成立しました。
この法律の施行日(令和8年12月25日施行予定)以降、教員免許状の取得のための教育実習等の前に、こども性暴力防止法に基づく特定性犯罪前科の
事実確認が行われる可能性があります。この手続きにおいて当該前科が確認された学生は、教育実習等を行うことができないため、教員免許状を取得す
ることができません。
【教育学部】
教育実習等の単位が卒業に必須となっているため、卒業要件を満たすことができず、卒業することができません。教員免許状の取得を希望している方
は、本内容を十分にご理解いただいた上で、出願(入学)をご検討ください。
また、入学手続時に、同意書及び誓約書の提出を求めます。すでに実施済みの選抜試験(一般選抜以外の選抜)については、後日、同意書及び誓約書
を送付いたしますので、ご提出をお願いいたします。
【一般学部(人文、経済、理、工、情報、農学部)】
教育実習が卒業要件とはなっていませんが、教員免許状を取得する上での所定の単位数を満たすことができないため、教員免許状を取得することがで
きません。
