自転車マナー・交通ルール
自転車マナーを守りましょう。自転車は「車両」です。法令違反をすると罰せられます。また、法令違反等による自転車での死亡事故等の重大事故も発生しており、高額賠償事例もいくつかあります。
山口県では、条例により「自転車損害賠償責任保険等」を含む自転車保険への加入が義務化されています。自転車利用者は必ず以下の自転車保険に加入してください。
自転車に乗る際のヘルメットの着用について、改正道路交通法により2023年4月1日から努力義務化されています。自転車の死亡事故の約6割は頭部の致命傷によるものであるため、自身の身を守るためにもヘルメットの着用を心がけましょう。
ルールやマナーを遵守し、安全運転を心がけ、被害者・加害者にならないよう普段から心がけてください。
なお、以下の自転車に関する記載について、「自転車マナーブック」にも掲載しておりますので、参考にしてください。
(1)法令違反となる危険行為を行ってはいけません
以下の行為はすべて法令違反であり、取り締まりの対象となっている危険な行為です。飲酒運転をした場合、交通切符(赤切符)が交付され、罰金が科せられるうえに刑事罰の対処ともなります。また、それ以外の違反についても、交通違反切符(青切符)が交付され、反則金の納付が必要となります。
・飲酒運転(酒酔い・酒気帯び) ・イヤホン装着
・信号無視 ・傘差し運転
・夜間無灯火運転 ・一時停止場所の不停止
・通行区分違反(右側通行・歩道通行など) ・歩道における通行方法違反
・携帯やスマートフォンの使用 ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・2台以上が横に並んで走る並進 ・2人以上乗る行為
(2)自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化について
「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」が令和6年4月1日に施行されました。
これに伴い、令和6年10月1日から「自転車損害賠償責任保険等」への加入が義務化されました。
自転車利用者は、「自転車損害賠償責任保険等」含む自転車保険に加入しなければなりません。自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などに備えて、自転車保険に加入してください。主な「自転車損害賠償責任保険等」を含む自転車保険は以下のとおりです。保険により保険料や補償範囲が異なりますので、各自で確認してください。
・大学生協学生賠償責任保険
大学生協が用意している保険で、自転車保険が含まれています。入学時に加入されている方が多いとのことで、加入の有無が不明な場合は、入学手続き等を
されたご家族の方に確認するか、山口大学生協(FAVOの2F、医心館ショップ、工学部ショップ)でも確認することができます。
・学研災付帯学生生活総合保険(付帯学総)※学研災付帯賠償責任保険ではありません。
入学手続きの際に、「入学の手引」で案内している保険で、自転車保険が含まれています。任意の加入ですが、医学部医学科の学生は全員加入としておりま
す。加入の有無が不明な場合は、入学手続き等をされたご家族の方に確認するか、学生生活総合保険相談デスク(TEL:0120-811-806)にお尋ねください。
・自転車利用者向け保険
各種保険会社等から自転車保険が用意されています。
・自動車保険(任意保険)や傷害保険等の特約で付帯する個人賠償責任保険
既に加入されている自動車保険等に、付帯する個人賠償責任保険が用意されています。
・TSマーク付帯保険
自転車安全整備士が点検整備した自転車に付帯した保険で、自転車販売店で加入することができます。
・クレジットカードの付帯保険
クレジットカード会社からカード会員向けの損害賠償責任保険が用意されています。
(3)交差点では自転車から降りて「歩行者」となりましょう
混雑している交差点では自転車から降りて「歩行者」として渡りましょう。
山口大学正門前の交差点では、守衛さんにお願いして厳しく取り締まってもらっています。
(4)自転車の盗難に注意しましょう(自転車泥棒は「犯罪」として罰せられます)
○自転車の盗難に注意しましょう
自転車盗難被害の約8割が無施錠です。わずかな時間、大学内やアパートの駐輪場であっても、自転車から離れるときは、盗難被害を防止するとともに、友人を犯罪者とさせないためにも、必ず施錠を行ってください。自転車が盗まれたときは警察に被害届を提出してください。被害届の提出に必要となるので、自分の自転車を購入した場合や、先輩・友人から譲り受けた場合には、自転車販売店で必ず防犯登録をし、その登録番号を必ず控えておきましょう。また、使用していた自転車が不要となった場合には放置することなく、適切に処分してください。放置自転車は多大な迷惑をかけることとなります。後輩や友人に譲る場合は、登録カード(お客様控)を一緒に譲り、改めて登録するよう伝えてください。手続きをしていない自転車に乗っていると警察に検挙されます。
○自転車の窃盗は犯罪です。
他人の自転車を無断で乗り回して警察に検挙される事件が多発しています。例え放置してある自転車でも、勝手に乗れば「窃盗罪」あるいは「遺失物等(占有離脱物)横領罪」となります。警察に検挙されれば、大学でも懲戒処分とします。
(5)キャンパス内には自転車の通行ができない所があります
○共通教育棟裏側の通路は自転車の乗り入れを禁止しています。その他、キャンパス内には自転車が通行できない場所がありますので、十分に注意してください。
○駐輪場以外の場所は駐輪禁止です。自転車は指定された場所に駐輪してください。自転車を降りて押しても入れません。
(6)自動車・バイクを運転する人は交通ルールを守らなければなりません
本学の学生が交通事故を起こし、長期の休学や学業を断念する事例は少なくありません。
無謀運転の自動車やバイクは、走る凶器となり、他人を死傷させるばかりでなく、自らの生命にも関わる結果となります。
○運転上の注意を守りましょう。
・制限速度を厳守しましょう。交通死亡事故の第一要因はスピードの出し過ぎです。
バイクを運転するときはヘルメットを、自動車を運転するときは同乗者を含めシートベルトを着用しましょう。
・自転車・原動機付自転車の2人乗りはやめましょう。
・自転車乗車中の傘差し運転及びヘッドホンステレオで音楽を聴きながらの運転をやめましょう。
・無免許運転や飲酒運転、過労運転は絶対にやめましょう。
・自転車・バイクや自動車運転中の携帯電話の使用はやめましょう。
・老人・子供をはじめ歩行者に注意し、まずは徐行運転をしましょう。
・交差点など見通しの悪い場所では必ず一旦停止し、徐行運転をしましょう。
・「だろう運転」、「見込み運転」は絶対やめましょう。
・自転車の盗難を防ぐためには必ず鍵をかけましょう(2個を推奨)。
○事故に遭ったり、起こしたら、必ず事故後の処置をしなければなりません。
・すぐに119番へ電話します。
・まず、人命第一!すぐに119番。負傷者等を放置したまま逃げてはいけません。
・逃げた場合は重大な刑罰が待っています。
・事故の続発や二次災害を防ぐため、負傷者を安全な場所に移動させてください。
・他の交通の妨げにならないように車を移動させてください。
・可能な範囲で、ケガ人には応急処置をしましょう。
・次に110番へ電話します。
・110番に通報!事故の状況・時間を記録しましょう。
・簡単に示談交渉に応じず、必ず警察に事故検分を依頼しましょう。後で法外な要求をされることがあります。
・大学(学部の事務または学生支援課)に連絡しましょう。
・保険会社にも連絡しましょう。
・ガソリンや積み荷の危険物のこともあるので、タバコは吸わないでください。
・症状がなくても医師の診察を必ず受けましょう。
・自動車・バイクを運転する場合は、必ず任意保険に加入しましょう。