学生支援センタートップ 教育・学生支援機構
学生支援センター

本学への寄付



自転車マナー・交通ルール  著作権保護・不正防止

ハラスメントをしない・させない  喫煙について

大学内における印刷物等の配布について

 

成人であること(18歳以上の大学生は成人です)

未成年者で保護されていたことがなくなります

犯罪を犯すと刑法で罰せられます

 18・19歳も少年法が適用されず「特定少年」となります。
 「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をすると刑事手続きで裁かれ、実名で報道されます。

契約について責任をもたなければならなりません。

 民法で定められた「未成年者取消権」が適用されません。

 

飲酒について(20歳未満の飲酒は厳禁です)

飲酒について(20歳未満の飲酒は厳禁です)

 成人していても20歳未満であれば飲酒できません。20歳未満の飲酒は法律で禁止されています。
 20歳未満の人が飲酒したり、20歳未満の人に飲酒させると懲戒処分の対象となります。

飲みすぎ厳禁

 例え20歳以上であっても、お酒の飲み過ぎは厳禁です。全国的に急性アルコール中毒で病院に運ばれる学生は後を絶ちません。
 「イッキ飲み」などの大量飲酒はとても危険です。重篤な障害が生じたり死亡したりした場合、強要した者に損害賠償を請求されることもあります。

 

個人情報

個人情報

 他人の個人情報とともに自身の個人情報を保護しなければなりません。
 個人情報の取扱いには、「勝手に使わない」「漏らさない」「勝手に人に渡さない」といったルールがあることを知っておかなければなりません。

個人情報とは?

 「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、氏名、生年月日、住所、顔写真などにより特定の個人を識別できる情報をいいます。
 メールアドレスについてもユーザ名やドメイン名から特定の個人を識別することができるため、個人情報に該当します。

 

ネットワークセキュリティ

大学では、学生一人一人に対してユーザIDとパスワードを発行しており、これによりみなさんは大学構内のパソコンを利用できます。
ただし、本学規則をはじめ法律に抵触し犯罪につながる行為をした場合には、学生としての懲戒処分のみならず、場合によっては刑事事件として罰せられる場合があります。
以下のネットワークを利用する際の遵守すべき事項をよく理解したうえで利用してください。

(1)アカウントを正しく管理する

〇自分のIDにかかるパスワードを他者にもらしてはなりません。
〇自分のIDにかかるパスワード(ネットワーク利用証を含む)は、他者の眼に触れないよう適切に管理しなければなりません。
〇他者のID、パスワードで本学ネットワークにログインしてはなりません。(補足:管理者や利用者の許諾なく他者のID、パスワードを使用してネットワーク経由でログインを行うと、不正アクセス行為の禁止等に関する法律¹に抵触した違法行為となります。)
〇本学のIDとパスワードの組み合わせを外部サービスのログインアカウントなどに流用してはなりません。なお、外部サービスを利用するために止むを得ず本学メールアドレスを登録しなければならない場合があるかもしれません。その場合、パスワードは必ず本学のパスワードとは異なるものを使用してください。(補足:IDとパスワードを使い回すと、あるサービスからIDとパスワードが漏洩した場合に、同じIDとパスワードを利用している別のサービスが芋づる式に乗っ取りの被害を受ける原因となります。また、同じIDとパスワードを登録したサービスの管理者に悪意があれば、当然、漏洩したのと同じ状況になります。)

(2)正規のソフトウェアを利用する

〇ソフトウェアは著作権法²で保護されています。有償、無償に関わらず、正規にライセンス(利用許諾)されてない利用をすると、著作権を侵害して違法行為となることがあります。ネット上に不正に公開されているライセンス番号はもちろんですが、通販等で入手する場合でも、正規の価格とは掛け離れた安価な出品には注意が必要です。これらの製品は本来ライセンスで許可されてない方法で販売されている場合があるため、犯罪行為への加担や資金提供をしまう可能性があります。

(3)ネットワークの利用のしかた

〇本学ネットワークに接続する情報機器は、ルータ機能を使用することはできません。
〇本学ではセキュリティレベルの向上を目的としてサイトライセンス契約によりWithSecure社製の有償セキュリティ対策ソフトを在籍者へ無償提供すると共に、利用を強く推奨しています3。情報端末の購入時に付属している有料のセキュリティ対策ソフトの多くは利用可能期間が短く設定されており、期限切れになるとOSが本来備えているセキュリティ対策機能を妨げるものもあります。PC、タブレット、携帯電話などの情報端末を本学ネットワークに接続する場合は、セキュリティ対策ソフトが有効になって機能していることを確認してください4。
〇本学ネットワークを商業目的やアルバイトのために用いることはできません。ただし、以下の場合を除きます。
・単なる連絡先として本学のメールアドレスを利用すること。
・商行為に関する教育研究の一環として教員の指導の下に行うもの。

(4)ウイルスに感染した場合にしなければならないこと

〇本学のネットワークに接続した端末について、コンピュータウイルス等への感染が疑われる場合、直ちに端末をネットワークから切断(具体的方法としては、有線LANを抜線すると共に、無線LAN(Wi-Fi)の機能をOFFに)して、指導教員、学務担当係又はICT基盤センターに連絡し、指示を仰いでください。
〇大学から、ウイルス感染の疑いがあるとの連絡を受けた場合は、速やかに大学からの指示に従ってください。

(5)個人情報をむやみに教えない

〇あなたの個人情報が悪用される場合があります。また、懸賞やアンケートなどにも気軽にアドレス等を登録しないようにしましょう。巷では当選金詐欺(振込み先の口座を聞き出して、特殊詐欺の受け子用の講座として利用される)等、巧妙な手口で、意図せず犯罪に加担させられる事例も報告されています。基本的に旨い話には裏があることを忘れないようにしてください。
〇パスワードは、コンピュータがあなたのことを“あなた”と識別するための極めて重要な情報です。それを他人に教えるということは、他人があなたになりすまして好き放題できるということです。
組み合わせの数が十分で他者からの推測が困難であるような適切なパスワードを秘匿しつつ安全に管理することを心掛けてください。定期的にパスワードを変更する必要はありませんが、パスワードの漏洩が疑われるような場合には速やかにパスワードを変更すると共に、念のためICT基盤センターに相談してください5。

(6)興味本位で怪しげなサイトに近づかない

〇IT技術を駆使してコンピュータのセキュリティを突破するよりも人を騙す方が遥かに容易で安上がりなので、Webページを閲覧しただけでウイルスに感染しあなたのコンピュータを乗っ取ったり破壊するような事例は極めて稀ですが、閲覧している内容に関する後ろめたさに付け込んで恐喝を行ったり、ブラウザに特殊な動作をさせたり大音量を発生させる、あるいはウイルスに感染した等の警告や懸賞に当選した等のサプライズを表示することで冷静さを失わせて、誤った判断や操作を誘発させることでユーザー自らがウイルスを持ち込んで実行するように仕向ける事例は枚挙に暇がありません。君子危うきに近寄らずと言うように怪しげなサイトに近づかないことはもちろんですが、万が一異常あるいは驚くような状況が生じた場合、それが良い事でも悪い事でもまずは落ち着いて、必要であればネットワークを切断する、音量をミュートにする等の処置を行った上で、自分で判断や対応が難しい場合には、知見のある知人やICT基盤センターを頼ってください。

(7)むやみにファイルをダウンロードしない

〇ネット上から入手可能なファイルには悪意を持った仕掛けが行われている可能性があります。素性が不明なファイルを意味も分からないままダウンロードして開いてしまうと、コンピュータウイルスに感染したり、携帯電話が国際電話に繋がって多額の請求を受けたりと様々な弊害が生じ得ます。ネット上にあるファイルのダウンロードには十分に注意を払うと共に、ダウンロードしたファイルの内容に確信が持てない状態で迂闊に開かないように注意してください。
特に“.exe”という拡張子が付いたファイルは、実行してしまうとコンピュータの全権を委ねることになるため大きな危険を伴います。何が起こるか確信が持てない状態で開く(実行する)ことは絶対に避けてください。

(8)ウェブ上のブログ等への書き込み注意

〇ウェブ上のブログ等への書き込みは、人と人とのつながりの構築やコミュニケーションの手段として大変便利なものですが、不特定多数の人に閲覧されます。
安易な私的情報の書き込みが予想もしない結果を引き起こし、それにより思わぬ不利益を被る可能性があります。ブロク等への書き込みには細心の注意を払ってください。

(9)オンライン・ショッピングの利用は慎重に

〇便利に気軽に利用できるネットショッピングですが、その反面、発注の相手と連絡が取れない、商品未着・返品等に関するトラブルが多く発生しています。
このようなトラブルに遭わないために以下の点に注意してください。
 1)ショップの住所や責任者名、特に電話番号を必ず確認し、表示に不備があるサイトと取引しない。
 2)支払い方法について、口座振込の前払いだけでなく、カード支払いや代金引換など複数用意されているショップを選ぶようにする。前払いだけのサイトはなるべく避ける。
 3)返品条件を必ず確認する。「気に入らなかった」「色が少し違う」等の理由でも返品できるか、事前に確認しておく。
 4)注文した内容、業者からのメールや確認画面はスクリーンショットや写真に撮って保存しておく。
 5)商品が届いたら、すぐ中身をチェックする。注文と違ったり、壊れていた場合は、すぐにショップに連絡する。

(10)フィッシング詐欺に遭わないために

〇フィッシング詐欺とは、本物そっくりの偽メールや偽サイトを使ってユーザーをだまし、パスワードやクレジットカード番号、個人情報などを盗み取るオンライン詐欺の一種です。
次のような対策で被害に遭わないように注意してください。
 1)怪しいメールはもちろんですが、怪しくないメールにも注意しましょう。IDやパスワードをメールで確認して(入力を求めて)きたらフィッシング詐欺だと考えてください。
 2)電子メール本文中にあるリンクはクリックしないようにしましょう。メール本文中のリンクはフィッシングサイトに誘導される危険があります。
 3)知人のコンピュータがコンピュータウイルスに感染すると、以前のメールを流用して知人に成りすましたコンピュータウイルスがメールが送ってくる事がある他、標的型攻撃では詳細な調査に基き極めて巧妙に成りすますことで本物と見分けのつかないメールが送られてくる事もあります。怪しくないメールについても、リンクや添付には十分に注意してください。特に添付ファイルについては安易に開かず、可能な限り送り主本人に直接確認を取るようにしてください。
 4)セキュリティホールと呼ばれる種類のバグが見つかった場合に、そのバグを放置していると、悪用されてコンピュータを乗っ取られる危険性が時間とともに増大します。OSだけでなくwebブラウザーやOfficeスイートをはじめとした各種アプリケーションソフトウェアやゲームについても、可能な限り速やかに最新版にアップデートし続けることで、常に既知のバグ修正プログラムが全て適用された状態を保って、コンピュータの安全を維持してください。また、フィッシングやスパムメール対策機能も備えたセキュリティ対策ソフトウエアを利用してコンピュータを安全に保ちましょう。

(11)SNS(Social Networking Service)の利用について

○友人との交流にInstagramやX(旧Twitter)などネットワークを利用する機会が多くなっています。
こうしたサービスの利用にトラブルはつきものです。個人情報につながるものをネットに流すと不特定多数にその情報を公開することなり、トラブルを招く可能性があります。ネットに書き込む際は、その内容が大勢の「不特定多数」に見られるということを意識しましょう。一度拡散してしまった情報は、あなたの意思にかかわらず消去できなくなってしまいます。

○ネットワークマナーブック6やソーシャルメディアポリシー7をよく読んでおいてください。

 


1不正アクセス行為の禁止等に関する法律: https://laws.e-gov.go.jp/law/411AC0000000128

2著作権法: https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048

3ウィズセキュア製品のインストールとアンインストールの手順: https://www.cc.yamaguchi-u.ac.jp/security/#migration

4セキュリティ対策ソフトを活用しよう: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/security/end_user/general/05/

5推測できる簡単なパスワードを利用しないようにしよう: https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/cybersecurity/kokumin/security/end_user/general/01/

6 ネットワークマナーブック(ICT基盤センター):https://www.cc.yamaguchi-u.ac.jp/security/gakunai/manner_book/manner_book.phtml

7ソーシャルメディアポリシー: https://www.yamaguchi-u.ac.jp/info/social_media_policy/index.html

 

自転車マナー・交通ルール

 自転車マナーを守りましょう。自転車は「車両」です。法令違反をすると罰せられます。また、法令違反等による自転車での死亡事故等の重大事故も発生しており、高額賠償事例もいくつかあります。
 山口県では、条例により「自転車損害賠償責任保険等」を含む自転車保険への加入が義務化されています。自転車利用者は必ず以下の自転車保険に加入してください。
 自転車に乗る際のヘルメットの着用について、改正道路交通法により2023年4月1日から努力義務化されています。自転車の死亡事故の約6割は頭部の致命傷によるものであるため、自身の身を守るためにもヘルメットの着用を心がけましょう。
 ルールやマナーを遵守し、安全運転を心がけ、被害者・加害者にならないよう普段から心がけてください。
 なお、以下の自転車に関する記載について、「自転車マナーブック」にも掲載しておりますので、参考にしてください。

(1)法令違反となる危険行為を行ってはいけません

 以下の行為はすべて法令違反であり、取り締まりの対象となっている危険な行為です。飲酒運転をした場合、交通切符(赤切符)が交付され、罰金が科せられるうえに刑事罰の対処ともなります。また、それ以外の違反についても、交通違反切符(青切符)が交付され、反則金の納付が必要となります。
 ・飲酒運転(酒酔い・酒気帯び) ・イヤホン装着                                                                                 
 ・信号無視 ・傘差し運転
 ・夜間無灯火運転 ・一時停止場所の不停止
 ・通行区分違反(右側通行・歩道通行など) ・歩道における通行方法違反
 ・携帯やスマートフォンの使用 ・制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
・2台以上が横に並んで走る並進 ・2人以上乗る行為
          

(2)自転車損害賠償責任保険等の加入の義務化について

 「山口県自転車の安全で適正な利用促進条例」が令和6年4月1日に施行されました。 
 これに伴い、令和6年10月1日から「自転車損害賠償責任保険等」への加入が義務化されました。
 自転車利用者は、「自転車損害賠償責任保険等」含む自転車保険に加入しなければなりません。自転車利用中の事故により、他人にケガをさせてしまった場合などに備えて、自転車保険に加入してください。主な「自転車損害賠償責任保険等」を含む自転車保険は以下のとおりです。保険により保険料や補償範囲が異なりますので、各自で確認してください。
 ・大学生協学生賠償責任保険 
  大学生協が用意している保険で、自転車保険が含まれています。入学時に加入されている方が多いとのことで、加入の有無が不明な場合は、入学手続き等を
 されたご家族の方に確認するか、山口大学生協(FAVOの2F、医心館ショップ、工学部ショップ)でも確認することができます。
 ・学研災付帯学生生活総合保険(付帯学総)※学研災付帯賠償責任保険ではありません。
  入学手続きの際に、「入学の手引」で案内している保険で、自転車保険が含まれています。任意の加入ですが、医学部医学科の学生は全員加入としておりま
 す。加入の有無が不明な場合は、入学手続き等をされたご家族の方に確認するか、学生生活総合保険相談デスク(TEL:0120-811-806)にお尋ねください。
 ・自転車利用者向け保険
  各種保険会社等から自転車保険が用意されています。
 ・自動車保険(任意保険)や傷害保険等の特約で付帯する個人賠償責任保険
  既に加入されている自動車保険等に、付帯する個人賠償責任保険が用意されています。
 ・TSマーク付帯保険
  自転車安全整備士が点検整備した自転車に付帯した保険で、自転車販売店で加入することができます。
 ・クレジットカードの付帯保険
  クレジットカード会社からカード会員向けの損害賠償責任保険が用意されています。


(3)交差点では自転車から降りて「歩行者」となりましょう

 混雑している交差点では自転車から降りて「歩行者」として渡りましょう。
 山口大学正門前の交差点では、守衛さんにお願いして厳しく取り締まってもらっています。

(4)自転車の盗難に注意しましょう(自転車泥棒は「犯罪」として罰せられます)

 ○自転車の盗難に注意しましょう
  自転車盗難被害の約8割が無施錠です。わずかな時間、大学内やアパートの駐輪場であっても、自転車から離れるときは、盗難被害を防止するとともに、友人を犯罪者とさせないためにも、必ず施錠を行ってください。自転車が盗まれたときは警察に被害届を提出してください。被害届の提出に必要となるので、自分の自転車を購入した場合や、先輩・友人から譲り受けた場合には、自転車販売店で必ず防犯登録をし、その登録番号を必ず控えておきましょう。また、使用していた自転車が不要となった場合には放置することなく、適切に処分してください。放置自転車は多大な迷惑をかけることとなります。後輩や友人に譲る場合は、登録カード(お客様控)を一緒に譲り、改めて登録するよう伝えてください。手続きをしていない自転車に乗っていると警察に検挙されます。

 ○自転車の窃盗は犯罪です。
 他人の自転車を無断で乗り回して警察に検挙される事件が多発しています。例え放置してある自転車でも、勝手に乗れば「窃盗罪」あるいは「遺失物等(占有離脱物)横領罪」となります。警察に検挙されれば、大学でも懲戒処分とします。

 

(5)キャンパス内には自転車の通行ができない所があります

 ○共通教育棟裏側の通路は自転車の乗り入れを禁止しています。その他、キャンパス内には自転車が通行できない場所がありますので、十分に注意してください。
 ○駐輪場以外の場所は駐輪禁止です。自転車は指定された場所に駐輪してください。自転車を降りて押しても入れません。

 

(6)自動車・バイクを運転する人は交通ルールを守らなければなりません

 本学の学生が交通事故を起こし、長期の休学や学業を断念する事例は少なくありません。
 無謀運転の自動車やバイクは、走る凶器となり、他人を死傷させるばかりでなく、自らの生命にも関わる結果となります。
 ○運転上の注意を守りましょう。
  ・制限速度を厳守しましょう。交通死亡事故の第一要因はスピードの出し過ぎです。
   バイクを運転するときはヘルメットを、自動車を運転するときは同乗者を含めシートベルトを着用しましょう。
  ・自転車・原動機付自転車の2人乗りはやめましょう。
  ・自転車乗車中の傘差し運転及びヘッドホンステレオで音楽を聴きながらの運転をやめましょう。
  ・無免許運転や飲酒運転、過労運転は絶対にやめましょう。
  ・自転車・バイクや自動車運転中の携帯電話の使用はやめましょう。
  ・老人・子供をはじめ歩行者に注意し、まずは徐行運転をしましょう。
  ・交差点など見通しの悪い場所では必ず一旦停止し、徐行運転をしましょう。
  ・「だろう運転」、「見込み運転」は絶対やめましょう。
  ・自転車の盗難を防ぐためには必ず鍵をかけましょう(2個を推奨)。

 ○事故に遭ったり、起こしたら、必ず事故後の処置をしなければなりません。
  ・すぐに119番へ電話します。
  ・まず、人命第一!すぐに119番。負傷者等を放置したまま逃げてはいけません。
  ・逃げた場合は重大な刑罰が待っています。
  ・事故の続発や二次災害を防ぐため、負傷者を安全な場所に移動させてください。
  ・他の交通の妨げにならないように車を移動させてください。
  ・可能な範囲で、ケガ人には応急処置をしましょう。
  ・次に110番へ電話します。
  ・110番に通報!事故の状況・時間を記録しましょう。
  ・簡単に示談交渉に応じず、必ず警察に事故検分を依頼しましょう。後で法外な要求をされることがあります。
  ・大学(学部の事務または学生支援課)に連絡しましょう。
  ・保険会社にも連絡しましょう。
  ・ガソリンや積み荷の危険物のこともあるので、タバコは吸わないでください。
  ・症状がなくても医師の診察を必ず受けましょう。
  ・自動車・バイクを運転する場合は、必ず任意保険に加入しましょう。

 

著作権保護・不正防止(カンニングは厳しく処分されます)

 著作物は、著作物を創作した者に「著作権」という権利が与えられ、無許諾利用等を防止できるようその権利が保護されています。
 一方で、公益性の高い利用等、広くその活用の道を開いて社会一般の利用に供されてもいます。
 大学においても、著作権は保護されなければならず、これを犯すものは罰せられます。


(1)授業、答案、レポート、卒業論文にも著作権がある

 山口大学の授業は、勝手に録音・録画することは許されません。授業中に配付された資料も勝手にコピーして第三者に与えることは許されません。
 友人の作成した試験答案やレポート、卒業論文はその人の著作物であり、写して自分のものとして提出することは許されません。


(2)カンニングは50日間の停学処分を科され、留年することになる

 カンニングは、隠し持ったメモや他人の答案を見るなどして不正に答案を作成するような行為であり、定期試験の答案作成に限らず、レポート作成における不正行為もカンニングに相当します。
 カンニングでは、その行為を行ったものが50日間の停学処分を科されます。その学期のすべての試験が無効となり、結果としてその学生は留年することになります。
 大学は学生の学習成果を評価してその学生の単位を認定します。卒業資格を認定することは大学教育のもっとも重要な責務であり、学生一人一人の成績を厳格に正しく評価することで果たすことができます。
 カンニングは、教員による厳格な評価を妨げる行為であり、大学教育の根幹を脅かす極めて悪質な行為になります。
 こうした行為により、真面目に試験を受験している学生の評価が貶められたり、教員による厳正な評価がゆがめられたりすることは許されることではありません。

 

ハラスメントをしない・させない

 ハラスメントは、相手の意に反する不適切な言動により、相手に不利益を与えたり、人としての品位と尊厳を著しく損なうものです。
 本学では、「ハラスメント防止・対策に関するガイドライン」を策定し、その防止・対策に努めています。
 ハラスメントには、セクシュアル・ハラスメントとアカデミック・ハラスメントとに大別されます。


(1)セクシュアル・ハラスメントとは?

 セクシュアル・ハラスメントとは、男女の一方を性的な興味、関心の対象としてのみ捉え、相手にとって不愉快な行為を行う「性的嫌がらせ」のことをいいます。
 「そんなつもりではなかった」とか「知らなかった」ということは通用しません。
 以下のような発言や行動により、相手が不愉快だと感じた場合は、セクシュアル・ハラスメントと認定される可能性があります。

 〔性的な発言〕
  ・スリーサイズを聞く等身体的特徴を話題にする。
  ・聞くに耐えないような卑わいな冗談を交わす。
  ・相手の性的魅力又は自分の抱く性的関心に関わる事柄を話題にする。
  ・性的な経験又は性生活について質問する。
  ・性的なうわさを立てる。
  ・「男のくせに根性がない」、「女には仕事を任せられない」などと発言したり、成人に対して「おじさん」、「おばさん」などと人格を認めないような呼び方をする。

 〔性的な言動〕
  ・ヌードポスター等を教室・研究室や事務室等に貼る。
  ・身体に不必要に接触したり、長い間じろじろ眺めたり、目で追ったりする。
  ・食事、デート又は性的な関係をしつこく迫る。
  ・性的な内容の電話をかけたり、性的な内容の手紙・電子メールを送りつける。
  ・女性だからとお茶くみ、掃除、私用等を強要する。
  ・酒席で上司の側に座席を指定したり、お酌を強要する。


(2)アカデミック・ハラスメントとは?

 アカデミック・ハラスメントとは、研究上、教育上又は職場での権限を乱用して、研究活動、教育指導に関係する妨害や嫌がらせ又は不利益を与えることです。
 以下のような事例は、アカデミック・ハラスメントと認定される可能性があります。
 ・教員が学生の指導を行わない、研究テーマを押しつける等本人の自主性を認めない。
 ・学位又は単位認定に関して不公平・不公正な対応をとる。
 ・正当な理由がないのに、退学を促したり又は示唆したりする。
 ・進路に関し、教育的配慮に欠けた妨害又は干渉をする。
 ・成績が良いにも関わらず、自己の主観的な基準により単位を与えない。
 ・常識的な教育指導の範囲を超えて、厳しく叱責する。
 ・「鍛えてやる。」等非合理的又は非科学的で過酷なトレーニングを強制する。
 ・暴力的な言動、人格を傷つける言動、悪口・中傷及びプライバシーに関することを言いふらす。
 ・些細なミスに対し大声で叱責したり、又は執拗に暴言を繰り返す。

 なお、アカデミック・ハラスメントが上記の事項で尽きるわけではありません。
 また、同様に行われる言動であっても、その背景及び様々な状況等によってアカデミック・ハラスメントであったり、そうでなかったりすることがあります。

 

(3)ハラスメント等の被害に遭ったら?

 ハラスメント等の被害に遭った場合、「自分にスキがあったのでは」とか「うまく受け流せない自分が悪いのでは」などと自分を責め、問題を一人で抱え込みがちです。
 被害に遭った場合に、自分を責める必要は全くないことは言うまでもなく、自分以外の被害者を出さないためにも、勇気を出して相談窓口に連絡してください。連絡することで、被害の拡大が防げるのです。
 プライバシーは必ず守られ、また相談したことによってあなたが不利益を被ることはありません。
 相談窓口は全学で複数設け、相談を受け付けます。
 また、学生相談所、健康科学センターでも相談を受け付けます。勇気を出して下記の相談員に相談してください。

 相談員:ハラスメント防止・対策委員会のホームページに掲載されています。
      ホームページアドレス:http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~epsc/

 

喫煙について(キャンパス内は全面禁煙)

 山口大学では、「望まない受動喫煙」をなくす受動喫煙防止対策として、「敷地内禁煙」を全面的に実施しています。
※敷地内には、学生寮、附属学校、大学関連施設(課外活動施設等)も含まれます。
※加熱式たばこについても同様に取り扱われます。

●喫煙は体に様々な悪影響を及ぼし、長い間吸い続けると健康への被害はさらに深刻になります。

●未成年の喫煙防止
喫煙開始年齢が早いほど、がんや心血管疾患など喫煙に関連した病気になりやすく、ニコチン依存も強くなります。
未成年からの喫煙は健康への害が大きいことから、「未成年者喫煙防止対策法」で20歳未満の喫煙が禁止されています。

●受動喫煙の防止
たばこの煙は喫煙者だけでなく、周囲の大切な人にも健康被害をもたらします(受動喫煙)。
受動喫煙によって、肺がんや脳卒中、虚血性心疾患、乳児突然死症候群(SIDS)のリスクが高まることが国際的にも明らかとなっています。妊娠中の喫煙は、早産を起こしやすくするとともに、胎児の発育に悪影響を与えます。さらに、国内では、年間およそ15,000人が受動喫煙により亡くなっていると推計されています。

● 山口大学健康科学センターでは、禁煙支援を行っています(無料)。
 支援を希望する
場合は、各地区健康科学センターへお問い合わせください。

 <健康科学センターのホームページ>
  http://ds.cc.yamaguchi-u.ac.jp/~hoken/hokekan/tobacco/tabaccotaisaku.html

窓口

 ○吉田地区健康科学センター:事務局1号館1階
   電話:083-933-5160

 ○小串地区保健管理センター:医学部医心館2階
   電話:0836-22-2380

 ○常盤地区健康科学センター:工学部会議棟1階
   電話:0836-85-9041

(参考)
 山口大学受動喫煙防止対策方針について(平成31年3月6日労働安全衛生委員会)

 

ビラ・チラシ等の印刷物の配布について

学内における印刷物等の配布について


〇以下の内容を含む印刷物は配布しないでください。
  • 営利目的のもの、または公序良俗に反するもの
  • 政治的な活動(特定の政党の支持・反対等)を目的とするもの
  • 宗教的活動(特定の宗教のための活動・勧誘等)を目的とするもの
〇注意事項
  • 授業時間中の配布は行わないでください。
  • 教室内への置きビラは禁止します。また、道路など交通の妨げになる場所や、学食・福利厚生施設等の利用者の迷惑になる場所での配布は避けてください。
  • 駐輪中の自転車のかごの中に無断で印刷物を入れたり、受け取る意思のない人に強引に渡したりする等の迷惑行為は禁止します。
  • 印刷物を配布する際は、日時、場所、責任者について、以下の窓口に届け出てください。
    ・ 各学部で配布する場合:各学部学務担当係(小串地区:医学部学務課、常盤地区:工学部学務課)
    ・ 上記以外の学内で配布する場合:学生支援部学生支援課
Copyright © 国立大学法人山口大学 学生支援部学生支援課. All Rights Reserved.
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