成人であること(18歳以上の大学生は成人です)
未成年者で保護されていたことがなくなります
犯罪を犯すと刑法で罰せられます
18・19歳も少年法が適用されず「特定少年」となります。
「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をすると刑事手続きで裁かれ、実名で報道されます。
契約について責任をもたなければならなりません。
民法で定められた「未成年者取消権」が適用されません。
18・19歳も少年法が適用されず「特定少年」となります。
「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をすると刑事手続きで裁かれ、実名で報道されます。
民法で定められた「未成年者取消権」が適用されません。