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学生支援センター

本学への寄付

成人であること(18歳以上の大学生は成人です)

 

未成年者で保護されていたことがなくなります

犯罪を犯すと刑法で罰せられます

 1819歳も少年法が適用されず「特定少年」となります。
 「現住建造物放火事件」「強盗罪」「強制性交等罪」「組織的詐欺罪」などの犯罪行為をすると刑事手続きで裁かれ、実名で報道されます。

契約について責任をもたなければならなりません。

 民法で定められた「未成年者取消権」が適用されません。

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