学生支援センタートップ 教育・学生支援機構
学生支援センター

本学への寄付

詐欺・悪徳商法

 消費生活に関するトラブルから身を守るためには、「契約」に関する正しい知識を身に付けておくことが大切です。
 契約とは 一方の申込みに対して相手方が承諾することです。契約書がなくても、口約束でも契約は成立します。契約を結ぶと、原則として一方的に解除することはできません。

 消費者トラブルに巻き込まれないために
 ・いらないものは「いりません」とはっきり断りましょう。
 ・呼び出しや甘い誘いには簡単にはのってはいけません。
 ・その場ですぐ契約せず、よく確かめて家族、友人など信頼できる人に相談しましょう。
 ・個人情報(住所・氏名・電話番号・カード番号など)を安易に提供してはいけません。
 ・納得できない請求へはすぐに支払わず、慎重に対処しましょう。
 ・ネット取引では、相手の連絡先の確認と契約成立の画面を保存しましょう。
 ・おかしいと思ったら、消費者ホットライン☎188番(いやや!)へ電話しましょう。

 また、以下のような悪徳商法に注意しましょう。

架空請求や有料サイト利用料の不当請求

 有料情報サイト利用料、延滞金を支払えなどと言って、利用してもいないのを不当に請求されることがあります。
 利用していないパソコン、電話情報料請求は、全く支払う必要はありません。
 このような、根拠のない請求は無視し、絶対に連絡を取らない、お金は払わないように注意してください。

 

マルチ商法

 「友人を紹介するだけで、誰でも簡単にもうかる」などと言って勧誘し、高額な商品やサービスを購入させられます。
 強引に借金させられることもあります。友人を紹介したりすると、大切な友人関係が壊れてしまうことになります。家族にも迷惑をかけることになります。

 

インターネット通販トラブル

 「健康食品・化粧品の定期購入で大量の商品が一度に送り付けられ、多額の請求をされた」、「料金を個人名義の銀行口座に振り込んだところ商品が届かない」など、インターネット通販のトラブルに巻き込まれてしまったら、支払後でも悩まず、消費者ホットライン(☎188番)、警察等に相談しましょう。

 

SNSがきっかけの消費者トラブル

 SNS上では話の合う「知り合い」でも、本当に信頼できる相手かはわかりません。簡単にお金を支払ってはいけません。
 学生証や運転免許証などの身分証明書の情報を渡してはいけません。SNS上に投稿された情報は、拡散すると消すことができません。個人情報や自分の写真、身元がわかるような書き込みは安易に投稿してはいけません。

 

メール、SMSでの架空請求

 実在する事業者等の名前をかたって「身に覚えのない料金の請求」や「クレジットカード番号や個人情報の入力」を求めたり、「不審なサイトへの誘導」などのメール、SMSが届いたりします。
 心当たりのない不審なメールやSMSは開かず削除してください。メールやSMSに記載されている連絡先には決して連絡してはいけません。スマホやパソコンのOS(基本ソフト)やセキュリティソフトを常に最新に更新してください。

 

デート商法

 出会い系サイトやSNS、故意の間違い電話・メールで販売目的を隠して近づき、言葉巧みな話術で好意を抱かせ、それに付け込んで商品等を販売する商法です。契約後に行方をくらましてしまいます。

 

アポイントメント商法

 「おめでとうございます!あなた、選ばれましたよ!」と、応募もしていないのにそんなうまい話あるわけありません。
 うっかり口車に乗って待ち合わせ場所に行くと、英語教材などを買わせようと何時間も数人に迫られ、契約せざるを得ない状況に持ち込まれます。

 

キャッチセールス

 「アンケートに協力して」などと言って呼び止め、喫茶店や営業所などに誘い、化粧品・装飾品・絵画など高額品を契約させる商法です。
 断ろうとしたが話しを続けられ、帰させてもらえず仕方なく契約したという例があります。

 

送り付け商法

 注文していない商品を、勝手に送り付け、その人が断らなければ買ったものとみなして、代金を一方的に請求する商法です。
 注文・契約していない商品が自分宛てに届いた場合には直ちに処分でき、事業者に金銭を支払う必要はありません。

 

Copyright © 国立大学法人山口大学 学生支援部学生支援課. All Rights Reserved.
TOP