非常勤職員の就業規則
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(服務・労働時間、その他については、現在編集中です。)
【コンテンツ一覧】
- 任免
- 非常勤職員の名称,採用,雇用期間,契約更新,試用期間,配置換,解雇などの概要
- 給与
- 基本給,諸手当,給与の支払いなどの概要
- 服務・労働時間
- 服務規律、労働時間・休日・休暇等、次世代育成支援、休業などの概要
- その他
- 常勤職員の規則の準用,退職手当の不支給,医療保険及び年金の概要
このページでの規則名の略表記について
・就業規則:非常勤職員就業規則
・給与決定規則:非常勤職員給与決定規則
・勤務時間・休暇等規則: 非常勤職員の勤務時間,休暇等に関する規則
任免
| ■非常勤職員の名称 (任免・給与等規則第3条) | |
|---|---|
| 非常勤職員の名称については、次のとおり。 事務補佐員、技術補佐員、医療支援職員、技能補佐員、臨時用務員、看護補助者、給食調理員、支援員、技術指導員、業務支援スタッフ、模擬患者、医療技術補佐員、看護補佐員、教務補佐員、学術研究員、研究技術員、ディレクタ、コーディネーター、アドバイザー、非常勤教諭、非常勤栄養教諭、教諭補助員、診療助教、研修医、歯科研修医、非常勤講師(講師)、非常勤医師(医師)、非常勤獣医師(獣医師)、カウンセラー、スクールソーシャルワーカー ただし,これにより難い特殊な事情がある場合は,その職務内容にふさわしい名称にすることができる。 【学生等を対象とした職種】 スチューデント・アシスタント、ワーク・アシスタント、ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント、ジュニアリサーチャー、長期インターンシップ生 |
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| ■採用 (就業規則第4条) | |
| 採用は,業務の量及び内容により,非常勤職員の雇用が適当であると大学が判断した場合に行い,部局等において選考。 | |
| ■雇用期間 (就業規則第8条) | |
| ・原則として一事業年度内 当該採用の日の属する年度の末日までの範囲内で雇用の終期を定める。 ・一般事務又は技術的業務を補佐する者等別に定める職種で雇用される者の有期労働契約の期間は、通算して3年以内。別に定める大学が措置している運営費以外の経費により雇用されている者は通算して5年以内。ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定。 ・職名に応じて,雇用契約期間の限度あり(満70歳に達する日以後における最初の3月31日等)。ただし,大学が必要と認めたときは,例外を設定。 ・労働契約法の規定に基づき,期間の定めのない雇用契約への転換申込みがなされた者については,雇用期間の定めのない非常勤職員となる。 |
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| ■契約更新 (就業規則第8条) | |
| ・原則として雇用契約を更新しない。 ただし,大学が必要と認める場合は更新することがある。契約更新する場合がある場合は、契約更新の有無や契約更新の判断基準を明示する。 ・在職できる年齢の限度は,特に定めないが、無期労働契約の非常勤職員の定年は、原則満65歳とし、職種ごとに別に定める。 |
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| ■労働条件の明示 (就業規則第7条) | |
| 採用又は契約更新の際に次の事項を記載した文書を交付する。 ・給与に関する事項 ・就業の場所及び従事する業務に関する事項 ・労働契約の期間に関する事項 ・始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無並びに休憩時間、休日及び休暇に関する事項 ・退職に関する事項 |
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| ■配置換 (就業規則第9条) | |
| 業務の都合により,配置換を命じることがある。 | |
| ■解雇 (就業規則第9条) | |
| 別に定める要件に該当する場合は,解雇を行うことがある。 | |
給与
| ■基本給 (給与決定規則第2条、第3条) | |
|---|---|
| 基本給は、その者の就く職種及び経歴に応じて,常勤職員との均衡を考慮して算出した額とする。基本給は、月給、日給又は時間給とする。 | |
| ■諸手当 (給与決定規則第2条) | |
| 職種及び勤務実績等に応じて、次の手当を支給する。ただし,職種に応じて支給する手当が異なる。(支給例) ・住居手当(給与決定規則第6条) ・通勤手当(給与決定規則第7条) ・在宅勤務等手当(給与決定規則第7条の2) ・時間外勤務手当(給与決定規則第8条) ・夜勤手当(給与決定規則第9条) ・宿日直手当(給与決定規則第10条) ・臨床研修手当(給与決定規則第10条の2) ・産科専攻医手当(給与決定規則第10条の3) ・特殊勤務手当(給与決定規則第11条) ・有資格者職務手当(給与決定規則第11条の2) ・待機手当(給与決定規則第11条の3) ・年末年始手当(給与決定規則第11条の4) |
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| ■給与の支払い | |
| ○基本給及び諸手当の支給日 (山口大学職員給与支給規則第10条) | |
| 給与の計算期間中の勤務時間数に,時間給額を乗じて得た額を,給与の支給日に支給する。 支給日は,翌月の21日。ただし,21日が大学の休日に当たる場合は,21日の直近の休日でない日(例) ・21日が土曜日のときは,20日(金) ・21日が日曜日のときは,19日(金) ・21日が休日である月曜日のときは,18日(金) ■給与等の口座振込 (各種手続きのページへ) | |
| ○法定控除 (山口大学職員給与支給規則第2条) | |
| 法令に定めるもの及び労使協定により給与からの控除が認められたものについては,その額を給与から控除して払う。 | |
