介護休業
【規則等に関連する表記】
- 規則…「職員等介護休業規則」を示します。
制度の概要
介護休業
| 定義 | |
|---|---|
| 職員が要介護状態にある対象家族の介護のためにする休業です。 | |
| 利用できる職員 | |
| 職種を問いませんが、雇用形態による制限があります。 | |
| 利用できる期間 | |
| 対象家族1人につき、通算して6か月までの範囲内で、3回を上限として、分割して取得できます。 | |
【利用できる期間の例】


主な要件の解説
対象家族
規則第2条第2項アからコに規定する者となります。

要介護状態
(1)負傷、疾病又は身体若しくは精神上の障害により、(2)2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態にあることをいいます。
常時介護を必要とするかの状態の判断については、次のリンク先に掲載された表を参照しつつ判断することとなります。
対象家族が要介護状態にあるかどうかは、どのように判断されるのですか。(厚生労働省HP)雇用形態による制限
期間を定めて雇用される職員が介護休業を利用しようとする場合、次の要件に該当することが必要です。
(要件)
- 介護休業開始予定日を起算日として93日を経過する日から 6月を経過する日までの間に、当該雇用契約が更新されないことが明らかでないこと
- 1週間の就業日数が3日以上であること
なお、要件については、介護休業の申出があった時点で雇用契約の期間満了が確実であるか否かによって判断されます。
要件を満たさないケース
<その1>
書面又は口頭で労働契約の更新回数の上限が明示されており、その上限まで契約が更新された場合の労働契約の期間の末日が、介護休業取得予定日から起算して93日経過日から6か月経過する日の前日までの間である場合

【厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】
<その2>
書面又は口頭で雇用契約の更新をしない旨が明示されており、申出時点で締結している雇用契約の期間の末日が、介護休業取得予定日から起算して93日経過日から6か月経過する日の前日までの間である場合

【厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」から抜粋】
介護短時間勤務制度
| 定義 | |
|---|---|
| 職員が要介護者を介護するため、1日を通じて勤務時間規則、非常勤職員勤務時間規則、契約教育職員就業規則又は契約専門職員就業規則により定められた正規の勤務時間の始業時刻から連続し、又は終業時刻まで連続した4時間の範囲内(非常勤職員は、正規の勤務時間の2分の1を超えない範囲内)で、職員が行う介護の状態から必要とされる時間について、1時間単位で短縮して行う勤務。 | |
| 利用できる職員 | |
| 職種を問いませんが、雇用形態による制限があります。 | |
| 利用できる期間 | |
| 対象家族1人につき、最初に取得した介護部分休業の開始予定日とされた日を起算日として、3年を経過する日までの間で取得できます。 ※ 時間単位での取得は、回数制限はありません。 |
|
雇用形態による制限
期間を定めて雇用される職員が介護短時間勤務制度を利用しようとする場合、次の要件に該当することが必要です。
(要件)
- 1週間の就業日数が3日以上であること
- 本法人に雇用されて1年以上であること
【利用できる期間の例】

介護短時間勤務制度の利用パターン
利用パターン
時間単位での利用には、次のパターンがあります。

利用できないパターン
介護部分休業は、その前後に勤務することが前提ですので、次のような利用はできません。

手続等
【介護休業の申出から職務復帰までの流れ】

介護休業の申出
- 介護休業は、大学に申し出ることで、取得できます。
- 希望どおりの日から介護休業するためには、開始予定日と終了予定日を明らかにして、開始予定日の2週前の日までに申し出ることが必要です。
(参考)
◆申出の制限(申請日から開始予定日までの期間が2週に満たないとき)
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| ●介護休業申出書 介護休業を始めようとする日の2週間前までに手続きしてください。 |
所属部局人事担当 (人事課人事総務係) |
申出の制限
申出日から開始予定日までの期間が2週間に満たないときは、大学は、下図のとおり、開始日を指定することができます。

介護休業の終了等
介護休業の撤回、介護の状況に変更が生じるとき(期間満了前の復帰等)の手続は次のとおりです。
介護休業終了予定日の変更
介護休業を申出している職員が、介護休業の終了予定日の2週間前までに、申し出ることにより、当該終了予定日を1回に限り変更することができます。
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| ●介護休業期間変更申出書 介護休業終了予定日の2週間前までに手続きを行ってください。 |
所属部局人事担当 (人事課人事総務係) |
申出の撤回
介護休業を申出している職員が、介護休業の開始予定日の前日までに、申し出ることにより、当該介護休業申出を撤回することができます。
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| ●介護休業撤回申出書 申出の撤回の場合、介護休業開始予定日とされた日の前日までに手続を行ってください。 |
所属部局人事担当 (人事課人事総務係) |
| ●介護休業取得事由消滅届 規則第11条第3項(1)~(3)に該当する場合は、遅滞なく手続きを行ってください。必要に応じて証明書類等を求める場合があります。 |
所属部局人事担当 (人事課人事総務係) |
介護休業の終了
介護休業を取得している職員が、次の終了事由のいずれかに該当することとなった場合には、その介護休業は、その日をもって終了します。(就業事由が職員による産前産後休暇の取得、新たな介護休業又は育児休業に該当する場合はその前日に終了。)
【介護休業の終了事由】
規則第6条第1項第1号~第6号のいずれか
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| ●介護状況変更届 介護休業の終了事由に該当することとなった場合、遅滞なく、届け出てください。必要に応じて証明書類等を求める場合があります。 |
所属部局人事担当 (人事課人事総務係) |
介護短時間勤務制度の手続
介護短時間勤務制度の申出
介護短時間勤務制度を始めようとする日の1週間前までに大学に申し出てください。
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| ●短時間勤務申出 就業支援システムの各種申請より、短時間勤務の申出を行ってください。申出に係る事由について確認する必要がある場合は、証明書類の提出を求めることがあります。 |
所属部局人事担当 (人事課人事労務係) |
介護短時間勤務制度が開始されない場合
介護短時間勤務制度を申し出たあと、開始予定日とされた日の前日までに次の各号の事由が生じた場合は、申出が行われなかったものとみなします。
【介護短時間勤務制度の申出が行われなかったこととなる事由】
規則第11条の5第1項第1号~第3号のいずれか
介護短時間勤務制度の終了
介護短時間勤務制度を開始したあと、終了予定日とされた日の前日までに次の各号の事由が生じた場合は、当該事由発生日を介護短時間勤務の末日となります。
【介護短時間勤務制度の終了事由】
規則第11条の5第2項第1号~第3号のいずれか
介護休業に伴う各種取扱い
介護休業中の身分
介護休業期間中の職員は、職員としての身分(休業前の職位又は休業中に異動した職位)を保有しますが、職務に従事しません。
職務復帰
介護休業が終了した場合又は満了した場合には、原則として休職前の職務に復帰します。
給与の取扱
介護休業している期間及び介護短時間勤務制度利用により短縮された時間の給与は、支給されません。
支給要件に該当すれば雇用保険等による給付を受けることが出来ます。
介護休業及び介護短時間勤務制度に伴う給与の取扱い
| 介護休業 | 介護短時間勤務制度 | |
|---|---|---|
| 本給 | 不支給 | 介護短時間勤務制度より短縮された時間は不支給 |
| 通勤手当 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 | 1か月の間に通勤した日がなければ不支給 |
| 住居手当 | (影響なし) | (影響なし) |
| 扶養手当 | (影響なし) | (影響なし) |
| 期末手当 | 基準期間(※1)内の取得日数により除算 ただし,介護休業の全取得期間が1月以下の場合は,除算しない。 |
(影響なし) |
| 勤勉手当 | 基準期間(※1)内に取得した時間数を合計して日数に換算し,35日を超えて取得した場合には,取得日数により除算 | |
| 昇給 | 基準期間(※2)内に,勤務した日が1日でもあれば,影響なし。 | (影響なし) |
(※1) 期末手当・勤勉手当の基準期間… 6月期: 12月2日~6月1日、12月期: 6月2日~12月1日
(※2) 昇給の基準期間…1月1日~12月31日
不利益取扱いの禁止
職員は、介護休業又は介護短時間勤務制度を理由として、解雇などの不利益な取扱いを受けることはありません。
介護支援制度
休暇及び労働時間に関する支援制度
「両立支援のための制度一覧(休暇,労働時間,休業編)」のページの「介護支援制度」の項に「時間外労働の制限」、「深夜労働の制限」、「介護休暇」などについて掲載予定です。
雇用保険等からの給付
介護休業を取得している期間又は介護短時間勤務制度により短縮された時間の給与は支給されませんが、支給要件に該当すれば介護休業給付金(雇用保険)又は介護休業手当金(共済組合)の支給を受けることが出来ます。
介護休業給付金(雇用保険)が支給されるとき、介護休業手当金(共済組合)は支給されません。
雇用保険からの給付金支給対象者
家族を介護するための休業をした雇用保険の被保険者で、介護休業開始日前2年間に、1か月に11日以上勤務した月が12か月以上ある者。
(注)
介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に退職することが予定されている者は、支給の対象にならない。
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| まずは担当窓口(メール等でも可)に申し出てください。 手続きは個別に案内します。 【必要書類】 ●介護対象家族の方の氏名・申請者本人との続柄・性別・生年月日等が確認できる書類(住民票記載事項証明書) ●介護対象家族の方のマイナンバーが分かるもの ●給付金の振り込み口座の通帳やカード等の写し |
各地区担当係 |
雇用保険からの給付金支給に関する担当係
【吉田地区】
総務企画部人事課給与情報係
TEL:083-933-5104
内線:5104・6104・6058・5996
E-Mail:ke063@
【常盤地区】
工学部総務企画課人事・職員係
TEL:0836-85-9033
内線:9033・9081・9082・9083・9084・9047
E-Mail:en272@
【小串地区】
医学部総務課ワンストップ窓口
TEL:0836-22-2015
内線:2015
E-Mail:me267@
【室積地区】
教育学部附属光義務教育学校光附属学校係
TEL:0833-78-0035
E-Mail:ed181@
共済組合からの給付金支給対象者
上記雇用保険からの給付金支給対象者以外で、本学の介護休業を取得した職員
(注)
介護休業を開始する時点で、介護休業終了後に退職することが予定されている者は、支給の対象にならない。
主な手続
| 手続 | 担当 |
|---|---|
| まずは担当窓口(メール等でも可)に申し出てください。 手続きは個別に案内します。 |
各地区担当係 |
共済組合からの給付金支給に関する担当係
【吉田地区】
総務企画部人事課福利共済係
TEL:083-933-5107
内線:5107・6362・6059
E-Mail:ke066@
【常盤地区】
工学部総務企画課人事・職員係
TEL:0836-85-9033
内線:9033・9081・9082・9083・9084・9047
E-Mail:en272@
【小串地区】
医学部総務課ワンストップ窓口
TEL:0836-22-2015
内線:2015
E-Mail:me267@
【室積地区】
教育学部附属光義務教育学校光附属学校係
TEL:0833-78-0035
E-Mail:ed181@
関連リンク
【このサイト内のリンク】
- 両立支援のための制度一覧(休暇、労働時間、休業編)
常勤職員の就業規則のうち、育児ならびに介護の支援に関する諸制度を掲載予定です。
【このサイト以外のリンク】
- 厚生労働省ホームページ(子ども・子育て、福祉・介護など)
