産前・産後休暇、配偶者の出産のとき
山口大学には、働く教職員の皆さんの仕事と育児の両立を支援するため様々な制度があります。
目次
支援制度
休暇、労働時間、休業に関する学内制度
産前休暇(特別休暇)
- 出産予定日の8週間前(双子以上は14週間前)から、職員からの申出により産前休暇に入れます。
※出産が予定日より早ければ短縮され、遅ければ延長されます。
※出産日は産前休暇に含まれます。 - 出産したときは、所属部局等に連絡してください。
産後休暇(特別休暇)
- 出産した日の翌日から8週間は産後休暇です。(就業が禁止されています)
※産後6週間経過後、職員が希望し、医師が支障がないと認めた場合は業務に復帰できます。 - 産後休暇を取得した後に育児休業を取得したいときは、育児休業を始めようとする日の1ヶ月前までに育児休業の申請手続を行ってください。
出産立ち会い休暇(特別休暇)
配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が出産する場合で、配偶者の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められるとき
→ 配偶者が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間を経過する日までの期間において2日の範囲内の期間
出産時養育休暇(特別休暇)
配偶者が出産する場合で、小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)又は当該出産に係る子を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき
→ 配偶者の出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間において5日の範囲内の期間
費用に関するもの
出産一時金
本人、またはその被扶養者に子どもが生まれたら、出産費500,000円(※)・附加金40,000円の支給を受けることができます。
(※)出産費について,産科医療補償制度に加入していない医療機関等において出産したときは,産科医療補償制度に係る保険料相当額の12,000円を減額した額(488,000円)が支給されます。
- 文部科学省共済組合の適用者の方(常勤職員・フルタイム勤務の契約職員及びパートタイム勤務の契約職員,非常勤職員)
※手続きはページ下部に記載しております。
- 文部科学省共済組合の適用者以外の方は、ご加入されている健康保険の担当窓口にご相談ください。
出産手当金(文部科学省共済組合の適用者)
産前・産後の休暇中、報酬の全部または一部が支給されない場合、本人からの申請により、出産手当金が支給されます。手続の詳細については,次のページをご覧ください。
※対象者には個別に福利共済係より請求手続きをご案内いたします。
※本学の常勤職員及びフルタイム勤務の契約職員に関しては特別休暇(有給)が適用されますので、支給はありません。
産前・産後休暇中の共済掛金の免除
産前・産後休暇中の給与が支払われない期間は、共済組合の掛金(長期・短期・介護)の支払いの免除を申請できます。
その他(乳幼児医療費助成制度や児童手当)
お住まいの自治体の担当窓口にお尋ねください。
主な手続
| 手続き | 担当 | |
|---|---|---|
| ■産前休暇を取得したいとき | ||
| ●休暇簿(特別休暇)等 | 所属部局 | |
| ■本人又は扶養親族が出産したとき <共済組合> | ||
| 1.直接支払制度を利用した場合 | 福利共済係 提出はこちら |
|
| ●出産費・家族出産費請求書 ※「医師の証明欄」は不要 ・出産育児一時金の医療機関直接支払制度について(写) ・領収書(写) |
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| 2.受取代理制度を利用した場合 | ||
| 別途の申請書類はありません。 | ||
| 3.直接支払制度・受取代理制度のどちらも利用しなかった場合 | ||
| ●出産費・家族出産費請求書 ※「医師の証明欄」に出生証明書をもらってください。 【添付書類】 ・出産育児一時金の医療機関直接支払制度について(写) ・領収書(写) |
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| ■産後休暇を取得したいとき | ||
| ●口頭による届出(特別休暇:産後) | 所属部局 | |
| ■生まれた子どもを扶養親族にするとき | ||
| <税金> ●給与所得者の扶養控除(異動)申告書 (参考) ・扶養手当 |
給与情報係 | |
| <共済組合> ●被扶養者等申告書 ※住民票又は戸籍謄本 【夫婦共同扶養の場合】 ※所得証明書(夫婦のもの) ※扶養の申立書 |
福利共済係 提出はこちら |
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| ■産前産後休暇中の保険料掛金の免除を申請するとき <共済組合> | ||
| ●産前産後休業期間掛金免除申出書 | 福利共済係 提出はこちら |
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チェックツール
※産前・産後休暇、育児休業開始日計算ツール
※産前休暇について、山口大学では最大8週間取得ができます。通常のチェックツールは6週間での計算となりますため、その点ご注意ください。
※産後休暇後、引き続き育児休業を取得されたい場合は、育児休業取得申出書をご提出ください。
問い合わせ先
総務企画部人事課人事労務係
TEL:083-933-5028
内線:5028・5021・6021
E-Mail:sh029@
総務企画部人事課給与情報係
TEL:083-933-5104
内線:5104・5996・6104・6058
E-Mail:ke063@
総務企画部人事課福利共済係
TEL:083-933-5107
内 線:5107・6362・6059
E-Mail:ke066@
※E-mailアドレスは「@」のあとに、「yamaguchi-u.ac.jp」を付けて送信してください。
