山口地区化学工学懇話会 規約
(名称、所在地)
- 第1条
- 本会は山口地区化学工学懇話会と称し、事務所を宇部市常盤台2丁目16番1号 山口大学工学部内におく。
(目的)
- 第2条
- 本会は山口地区における化学工学に関する学術・技術の発展のために、産・学・官の交流を図ることを目的とする。
(事業)
- 第3条
- 本会の目的を達成するために次の事業を行う。
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(1) 講演会、講習会、見学会などの開催
(2) 学協会との協賛および連絡
(3) その他必要と認める事業
(会員)
- 第4条
- 本会の会員は本会の目的に賛同するものとし、団体会員、化学工学会細則第7条で定めた地区特別会員、個人会員および名誉会員とからなる。
- 第5条
- 入会および退会は幹事会の承認を得なければならない。
(役員)
- 第6条
- 本会に次の役員を置く。
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(1) 会長 1名
(2) 参与 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 監事 2名 - 第7条
- 会長は総会の推薦により選任し、その他の役員は総会の推薦により会長がこれを委託する。
- 第8条
- 会長は本会を代表し、会務を総括する。
- 第9条
- 参与は会の運営に関して、会長および幹事の必要に応じて、その相談にあずかる。
- 第10条
- 幹事は本会の業務の処理にあたる。
- 第11条
- 監事は会計の監査にあたる。
- 第12条
- 役員の任期は1年とする。但し留任をさまたげない。
(総会)
- 第13条
- 総会は年1回を原則とし、会長がこれを招集する。
- 第14条
- 総会では次の事項を行う。
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(1) 事業、会計の報告および承認
(2) 役員の改選
(3) 規約の変更
(4) その他の必要事項
(幹事会)
- 第15条
- 幹事会は会長、幹事および監事により構成され必要に応じて会長が招集する。
- 第16条
- 幹事会は、事業を計画し、これを執行する。
(会計)
- 第17条
- 本会の運営に必要な経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
- 第18条
- 団体会員の会費は年額20,000円、個人会員の会費は年額2,000円とする。地区特別会員の会費は化学工学会細則第7条に定めた額とする。なお、参与および名誉会員は会費を納入しなくてもよい。
- 第19条
- 会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(附則)
- (1)1988年11月14日 本懇話会 設立
- (2)1988年11月14日 本規約 制定
- (3)1989年 5月 9日 改訂(総会承認)
- (4)1996年 5月 9日 改訂(総会承認)
- (5)2010年 6月23日 改訂(総会承認)
- (6)2021年 6月15日 改訂(総会承認)
- (7)2022年 7月 8日 改訂(総会承認)