山口地区化学工学懇話会

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山口地区化学工学懇話会 規約

(名称、所在地)

第1条
本会は山口地区化学工学懇話会と称し、事務所を宇部市常盤台2丁目16番1号 山口大学工学部内におく。

(目的)

第2条
本会は山口地区における化学工学に関する学術・技術の発展のために、産・学・官の交流を図ることを目的とする。

(事業)

第3条
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 講演会、講習会、見学会などの開催
(2) 学協会との協賛および連絡
(3) その他必要と認める事業

(会員)

第4条
本会の会員は本会の目的に賛同するものとし、団体会員、化学工学会細則第7条で定めた地区特別会員、個人会員および名誉会員とからなる。
第5条
入会および退会は幹事会の承認を得なければならない。

(役員)

第6条
本会に次の役員を置く。
(1) 会長  1名
(2) 参与 若干名
(3) 幹事 若干名
(4) 監事  2名
第7条
会長は総会の推薦により選任し、その他の役員は総会の推薦により会長がこれを委託する。
第8条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
第9条
参与は会の運営に関して、会長および幹事の必要に応じて、その相談にあずかる。
第10条
幹事は本会の業務の処理にあたる。
第11条
監事は会計の監査にあたる。
第12条
役員の任期は1年とする。但し留任をさまたげない。

(総会)

第13条
総会は年1回を原則とし、会長がこれを招集する。
第14条
総会では次の事項を行う。
(1) 事業、会計の報告および承認
(2) 役員の改選
(3) 規約の変更
(4) その他の必要事項

(幹事会)

第15条
幹事会は会長、幹事および監事により構成され必要に応じて会長が招集する。
第16条
幹事会は、事業を計画し、これを執行する。

(会計)

第17条
本会の運営に必要な経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第18条
団体会員の会費は年額20,000円、個人会員の会費は年額2,000円とする。地区特別会員の会費は化学工学会細則第7条に定めた額とする。なお、参与および名誉会員は会費を納入しなくてもよい。
第19条
会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。

(附則)

(1)1988年11月14日 本懇話会 設立
(2)1988年11月14日 本規約 制定
(3)1989年 5月 9日 改訂(総会承認)
(4)1996年 5月 9日 改訂(総会承認)
(5)2010年 6月23日 改訂(総会承認)
(6)2021年 6月15日 改訂(総会承認)
(7)2022年 7月 8日 改訂(総会承認)

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