山口地区化学工学懇話会 規約
(名称、所在地)
第1条
本会は山口地区化学工学懇話会と称し、事務所を宇部市常盤台2丁目16番1号 山口大学工学部内におく。
(目的)
第2条
本会は山口地区における化学工学に関する学術・技術の発展のために、産・学・官の交流を図ることを目的とする。
(事業)
第3条
本会の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)講演会、講習会、見学会などの開催
- (2)学協会との協賛および連絡
- (3)その他必要と認める事業
(会員)
第4条
本会の会員は本会の目的に賛同するものとし、団体会員、化学工学会細則第7条で定めた地区特別会員、個人会員および名誉会員とからなる。
第5条
入会および退会は幹事会の承認を得なければならない。
(役員)
第6条
本会に次の役員を置く。
- (1) 会長1名
- (2) 参与若干名
- (3) 幹事若干名
- (4) 監事2名
第7条
会長は総会の推薦により選任し、その他の役員は総会の推薦により会長がこれを委託する。
第8条
会長は本会を代表し、会務を総括する。
第9条
参与は会の運営に関して、会長および幹事の必要に応じて、その相談にあずかる。
第10条
幹事は本会の業務の処理にあたる。
第11条
監事は会計の監査にあたる。
第12条
役員の任期は1年とする。但し留任をさまたげない。
(総会)
第13条
総会は年1回を原則とし、会長がこれを招集する。
第14条
総会では次の事項を行う。
- (1)事業、会計の報告および承認
- (2)役員の改選
- (3)規約の変更
- (4)その他の必要事項
(幹事会)
第15条
幹事会は会長、幹事および監事により構成され必要に応じて会長が招集する。
第16条
幹事会は、事業を計画し、これを執行する。
(会計)
第17条
本会の運営に必要な経費は会費、寄付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
第18条
団体会員の会費は年額20,000円、個人会員の会費は年額2,000円とする。地区特別会員の会費は化学工学会細則第7条に定めた額とする。なお、参与および名誉会員は会費を納入しなくてもよい。
第19条
会計年度は、毎年3月1日から翌年2月末日までとする。
(附則)
- (1)1988年11月14日 本懇話会 設立
- (2)1988年11月14日 本規約 制定
- (3)1989年 5月 9日 改訂(総会承認)
- (4)1996年 5月 9日 改訂(総会承認)
- (5)2010年 6月23日 改訂(総会承認)
- (6)2021年 6月15日 改訂(総会承認)
- (7)2022年 7月 8日 改訂(総会承認)