保険・年金

学生教育研究災害傷害保険・大学生協の保障制度
●学生教育研究災害傷害保険(学研災)
学内外における教育研究活動中又は通学中の事故を救済するための災害補償制度で、本学の学生は全員加入(医学部保健学科の学生は総合補償制度「will」に加入)としています。
また、共同獣医学部の学生は、接触感染予防保険金支払特約(接触感染特約)にも加入していただきます。
接触感染特約の詳細は〈保険金が支払われる場合〉のリンクを参照してください。
●学研災付帯賠償責任保険(付帯陪責)
学生が正課中、学校行事中、インターンシップ・ボランティア活動中及びその往復で、他人にケガを負わせた場合や他人の財物を損壊した場合等により、法律上の損害賠償責任を負担することにより被る損害を補償する保険制度で、本学の学生は全員Aコース(学研賠)に加入していただきます(医学部を除く)。
| 保険の種類 | 対象となる活動 |
|
Aコース |
医療関連実習を除いた正課、学校行事及びその往復。Bコースの対象範囲を含む。 |
| Bコース | インターンシップ、介護体験活動、教育実習、保育実習、ボランティア活動及びその往復(正課、学校行事、課外活動として行われるものに限る。) |
| Cコース | 医療関連実習を含む正課、学校行事及びその往復。Aコース、Bコースの対象範囲を含む。 |
保険金が支払われる場合
学研災はこちら
学研賠はこちら
保険金が支払われない主な場合
故意・重大な過失、闘争行為、犯罪行為、疾病、地震、噴火、津波、戦争、暴動、放射線照射・放射能汚染による障害、無資格運転・酒気帯び運転、山岳登はんなど。
保険金の種類と金額
| 補償範囲 | 死亡保険金 | 後遺障害保険金 | 医療保険金 | 入院加算金 |
|---|---|---|---|---|
| 正課中、学校行事中 | 2,000万円 | 120万円~3,000万円 | 治療日数1日以上3千円~30万円 | 入院1日につき4,000円 |
| 課外活動(クラブ活動)を行っている間以外で学校施設内にいる間、通学中・学校施設等相互間の移動中 | 1,000万円 | 60万円~1,500万円 |
治療日数4日以上 6千円~30万円 |
|
| 学校施設内外を問わず、課外活動(クラブ活動)を行っている間 |
治療日数14日以上 3万円~30万円 |
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| 接触感染予防保険金 | 1事故につき15,000円(定額払) | |||
| 正課中(医療関連実習を除く)、学校行事中、インターンシップまたはボランティア活動中及びその往復 | 対人賠償と対物賠償を合わせて1事故1億円限度 | |||
保険料と保険期間
| 学部 | 保険期間 | 区分 | 保険料 | |
|---|---|---|---|---|
| 人文学部、教育学部、経済学部、理学部、工学部、情報学部、農学部、国際総合科学部、ひと・まち未来共創学環 | 4年間 | 学研災 3,300円 付帯賠責 1,360円 |
4,660円 | |
| 共同獣医学部 | 6年間 |
学研災 4,700円 |
6,840円 | |
医学部医学科 |
6年間 | 学研災 4,700円 学研災付帯学生生総合保険 51.050円~72,990円 |
55,750円~77,690円 | |
※医学部医学科の学生は別途学研災付帯学生生活総合保険に加入します。詳細については、医学部学務課教育・学生支援係にお問合せください。
事故通知及び保険金の請求
事故が発生した場合、各キャンパスの担当窓口で、事故発生後30日以内に事故通知及び保険金請求の手続き方法を確認してください。
担当窓口
○学生支援部学生支援課学生支援係⑧番窓口(共通教育棟1階)(吉田地区)
住所:〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1
電話:083-933-5164
○医学部学務課教育・学生支援係(小串地区)
住所:〒755-8505 山口県宇部市南小串1丁目1-1
電話:0836-22-2099
○常盤キャンパス学部事務部学務課学生係(常盤地区)
住所:〒755-8611 山口県宇部市常盤台2丁目16-1
電話:0836-85-9011
●大学生活協同組合(大学生協)の保障制度
※生協の学生組合員が加入できる共済・保険です。(以下の特設ページも合わせて御覧ください)
<大学生協加入案内特設ページ>
https://vsign.jp/yamaguchi/2025/subscribe
保障内容
以下に挙げる3種類の保障を取り扱っております。
●CO·OP学生総合共済:正課中に限らず、日常生活(インターンシップ中やアルバイト中を含む)における学生本人のケガ、病気、こころの病、死亡等を24時間365日保障します。
●学生賠償責任保険:正課中に限らず、日常生活(インターンシップ中やアルバイト中を含む)における他人の身体や他人の財物等に対する賠償責任保障です。
○(一人暮らし特約あり):借家人賠償責任保障、家財保障、盗難保障、父母駆けつけ費用保障など、アパートや大学寮で一人暮らしの方の保障です。
●就学費用保障保険:扶養者が死亡、またはケガで重度後遺障がいを負って学生本人が扶養されなくなった場合の学資費用、限度額まで家賃を保障します。
掛金・保険料
一年払いの後、卒業予定年まで自動更新
詳細は加入案内でご確認いただくか、担当窓口でお問い合わせください。
保障期間
ご加入後、卒業年まで
詳細は加入案内でご確認いただくか、担当窓口までお問い合わせください。
加入方法
<新入生(4月まで)>
合格通知の案内をご確認ください。
<在学生、新入生(5月以降)、院生、留学生>
担当窓口まで問い合わせてください。
請求手続
担当窓口へご連絡ください。
担当窓口
山口大学生活協同組合 FAVO2階暮らしカウンター
TEL:083-933-0615(平日10:00〜18:00)
※元受団体:日本コープ共済生活協同組合連合会
●「学研災」と「生協の共済・保険」の違いについて
学生教育研究災害傷害保険(学研災)と、大学生協の保障制度(生協の共済・保険)について、補償(保障)内容等の比較は以下のとおりです。
※この比較表は参考であり、補償の詳細は変更されている場合がありますので、詳細は各保険のパンフレット等でご確認ください。
学生健康保険組合
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山口大学学生健康保険組合は、相互扶助の精神に基づき昭和35年4月に発足し、60年以上にわたり運営を行って参りました。しかしながら、医療給付金の増加により現状のまま運営を続けることが困難であること、また日本国際教育支援協会や大学生協などによる各種学生保険の整備も進んでいることから、令和9年度(2027年)より募集を停止することになりました。既に加入している学生への給付につきましては、継続して実施いたします。(修業年限を超えて在学する場合の加入期間の延長はできません。)
本組合は、組合員が病気になったり、負傷したとき又は歯科診療などで支払った医療費の一部を給付することにより経済的負担を軽減し、安心して勉学に専念できるようにすることを目的とした学生の互助救済制度です。
本組合の事務窓口を学生支援部に置き、大学の指導と協力の下に運営されています。
本学学生はこの組合に全員加入することになっています。
組合の事業
| 医療給付金 |
病気や負傷、歯科診療での治療に要した医療費(保険適用の自己負担金)の2分の1を給付します。 通院・入院とも1日目の診療から対象となります。 (1年度中の給付限度額は60,000円です) |
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| 弔 慰 金 | 組合員が死亡したとき10,000円給付します。 | |||
| 返 還 金 | 退学等により脱退したときは、本人の請求により次年度以降の組合費を返還します。 | |||
| そ の 他 | 学内で実施される学生定期健康診断におけるレントゲン撮影に係る費用を補助します。 (組合未加入の場合は別途料金がかかります。) |
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組合への加入・組合費
組合費は年額2,500円で、卒業・修了年次までの組合費は次の金額となります。
| 学部・学環 | 4年課程の学部・学環 | 10,000円 |
| 6年課程の学部・学環 | 15,000円 | |
| 大学院 | 2年課程の大学院 | 5,000円 |
| 3年課程の大学院 | 7,500円 | |
| 4年課程の大学院 | 10,000円 |
※研究生等(専攻生、特別研究学生、特別聴講学生、科目等履修生を含む。)の組合費は1年間2,000円です。
(注)通常、入学時に所定の修業年限分の組合費を納入されますが、病気やけが等、諸事情による休学や留年等で修業年限を超えるときは、追加分の組合費年額2,000円(2019年度以降の入学生については年額2,500円)を改めて払い込んでください(その期間に1年未満の端数が生じる場合は、1年として計算します)。
医療給付金の請求
『医療給付金請求書』の提出について
『医療給付金請求書』の提出については、郵送でも受け付けます。
送付先:〒753-8511 山口市吉田1677-1
山口大学学生支援課内 学生健康保険組合 宛
*『医療給付金請求書』は下記の様式をダウンロードしてください。
印刷できない方には郵送します。住所氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒を送付して下さい。
電話:083-933-5612
E-mail:ga119@yamaguchi-u.ac.jp
医療給付金は、「医療給付金請求書」にて請求してください。
「医療給付金請求書」の受領・提出場所は「学生支援部⑩番窓口」、「医学部学務課教育・学生支援係」、「常盤キャンパス学部事務部学務課学生係」です。https://ds27i1.cc.yamaguhttps://ds27i1.cc.yamchi-u.ac.jp/~st-support/wp-content/uploads/2025/09/iryo
*複数の病院等の医療機関や院外処方による保険薬局での支払については合算することができますが、「医療給付金請求書」は1医療機関での1か月分の診療につき1枚必要です。
*長期間の入院・通院の場合は治療が終了してからではなく、1か月ごとに請求してください。
受診した月の翌月10日までの提出が原則ですが、受診月の3か月後の10日が最終期限になります。
例:翌月10日以前の提出については前月・前々月・前々々月のものが有効
10日以降の提出については当月・前月・前々月のものが有効
*医療給付金の振込に際して、振込手数料の一部負担をしていただく場合があります。その場合は、医療給付金から差し引いた金額を振込みます。
窓口
○学生支援部⑩番窓口(共通教育棟1階)
住所:〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1
電話:083-933-5612
国民年金学生納付特例制度
国民年金は日本に住む20歳~60歳までのすべての人が加入し、保険料の納付が義務づけられています。
学生については、「学生納付特例制度」があります。この制度は、所得が少ない学生が申請して承認を受ければ、在学中の保険料の納付が猶予され、後払いができる仕組みです。
申請方法など、詳しくは住民登録をしている市区町村国民年金担当窓口へお問い合わせください(山口大学の窓口では手続ができませんのでご注意ください)。
また、令和4年5月より国民年金学生納付特例制度等の電子申請も可能となっています。(※詳細はこちら)
○日本年金機構(国民年金保険料の学生納付特例制度)
http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
○個人の方の電子申請(国民年金)
https://www.nenkin.go.jp/denshibenri_kojin/denshibenri_kojin/shinsei_kojin.html
