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いじめ防止基本方針


1 いじめの防止等のための基本的な方向

基本理念

いじめは、生徒の心や体を傷つける重大な人権侵害である。すべての生徒が安心して生活し、お互いを尊重しながら共に学び合う学習環境をつくり出していくことが学校の責務である。

したがって本校では、すべての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめを認識しながら放置することがないように、学校、家庭、関係諸機関と密接な連携をとりながら、いじめ防止のための対策を行う。

いじめの定義

いじめとは、生徒等に対して、当該生徒等が在籍する学校に在籍している等当該生徒等と一定の人間関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。

いじめの禁止

生徒は、いじめを行ってはならない。

学校及び職員の責務

「いじめは絶対に許されない」「いじめは卑劣な行為である」「いじめはどの子どもにも、どの学級でも、起こり得る」との意識をもち、すべての生徒が安心して学校生活を送ることができるよう、保護者、地域住民、その他関係諸機関との連携を図りながら、学校全体でいじめの防止と早期発見に取り組むとともに、いじめが疑われる場合には、適切かつ迅速にこれに対処し、再発防止に努める。なお、個々の行為がいじめに当たるか否かは、表面的・形式的に判断することなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。


2 いじめの防止等のための対策

いじめの未然防止

  1. 「いじめ防止基本方針」の策定
  2. 「いじめ対策組織(いじめ防止対策委員会)」の設置
  3. 人権が尊重される学校づくり
  4. 豊かな心を育む教育の推進
  5. 情報モラルをはじめとした、生徒の規範意識の醸成

いじめの早期発見

  1. 毎週1回、全生徒に対する生活アンケート調査を実施し、いじめの早期発見や悩みを気軽に相談できるようにする。
  2. 平素から教職員間の情報交換を密にし、生徒の様子や態度等の観察や変化の把握に努める。
  3. 毎週1回、生徒指導部会で情報交換会を開催し、翌日の職員朝礼等で復伝することで、生徒の様子や態度等に関する情報を全教職員で共有する。
  4. スクールカウンセラーと連携して、生徒の様子や態度等に関する情報を共有する。
  5. 夏休み・冬休みの前に、保護者を対象とした見守りアンケートを実施し、生徒の様子や態度等の変化の把握に努める。
  6. 教育相談計画による取組を確実に実施し、希望者には懇談等を行う。

いじめへの初期対応

  1. いじめ問題を発見した時には、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下全ての教職員で情報を共有し、学校全体で対応策を協議する。
  2. いじめに関する情報が確認された場合、いじめ防止対策委員会ですみやかに事実確認を行う。
  3. いじめの事実が確認された場合、いじめをやめさせ、再発を防止するために、いじめを受けた生徒に対する支援を行うと共に、いじめを行った生徒に対し毅然とした態度で指導を行う。
  4. いじめの事実に関する情報を関係保護者と共有し、いじめの防止に向けた学校の対応策について意見を求めるなどして連携した取り組みを行う。
  5. 必要に応じて、スクールカウンセラーや教育学部の心理学専門家等と連携しながら対応していく。
  6. 重大事案と判断した場合は、教育学部や警察といった関係諸機関と連携して対応していく。

いじめへの中期・長期対応

  1. いじめ問題を発見した時には、学級担任だけで抱え込むことなく、校長以下全ての教職員で情報を共有し、学校全体で対応策を協議する。
  2. いじめを行った生徒だけでなく、学級や学年全体への指導を継続して行い、再発防止に努める。

いじめ防止等のための対策に関する重要事項

(1)校内組織

①生徒指導部会

生徒指導部長を中心として、生徒指導部員が生徒に関する平素の情報を持ち寄り、現状把握や指導に関する情報交換及び共通指導事項の立案を行う。翌日の職員朝礼で復伝を行い、全教職員で共通理解を図る。生徒指導部会は毎週開催する。

②いじめ防止対策委員会

いじめ防止に関する措置を実効的に行うため、校長、教頭、生徒指導部、教育相談担当、養護教諭、当該学級担任、スクールカウンセラー等による委員会を必要に応じて開催する。

(2)重大事態案への対処

生徒の生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがある場合は、以下の対応を行う。

  1. 重大事態が発生した旨を、校長が教育学部に速やかに報告する。
  2. 教育学部と協議の上、当該重大事態に対応する組織を設置する。
  3. 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
  4. 上記調査結果について、いじめを受けた生徒・保護者に対し、事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(3)関係諸機関

教育学部、教育学部教育実践総合センター、PTA 会長、教育後援会長、白石地区青少年健全育成協議会長、山口警察署等