子の出張帯同費用の支給について

今年度から、研究者を対象として、学会にやむを得ず子ども(小学校6年生までの児童)を帯同する必要がある場合の研究費の運用規定が緩和されました。

これは「学会に参加する際にどうしても子どもを帯同しなければならないことがあるが、子に係る費用について支給できる手立てはないでしょうか?」という教員の相談から検討がスタートしたものです。

支給要件や費用の財源等については、以下の規則を確認していただければと思いますが、具体的な手続等については、各部局の担当事務または財務部にお問い合わせください。

 

「子の出張帯同費用に関する取扱いについて」