病児保育施設等利用助成制度

お知らせ:
2025年度(令和7年度)分の病児保育施設等利用助成については、国立大学法人山口大学病児保育施設等利用助成制度取扱要項第7条第3項に基づき、予算の都合により年度途中で助成を終了する場合があります。ご理解いただきますよう、よろしくお願いいたします。

 

小学校3年生までの子を養育する職員が、病児又は病後児の保育施設に預ける場合に係る料金を補助する制度で、利用を希望する場合は、利用者の事前申請が必要です。

 

申請対象

支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次のいずれにも該当するものとする。

・山口大学に在職する職員で、山口大学を通じて文部科学省共済組合等の社会保険に加入している者
・病児保育又は病後児保育を利用しなければ就業することが困難であると認められる者

 

対象資格

支援対象者の資格は、次のいずれにも該当するものとする。

・病児保育又は病後児保育の対象となる子が、小学校3年生までの子であること
・医師の診断により病児保育又は病後児保育が可能であること

 

対象施設

           ・たんぽぽ保育園(山口大学医学部附属病院内保育所)
           ・病児保育事業のうち「病児対応型」又は「病後児対応型」を実施している病児保育施設であり,自治体に届出を提出している施設

 

助成金の額

支払った保育料の2分の1の額で(1日1,000円を上限)、交付回数は年度を通じて職員1人につき12回が限度となります。

 

申請方法

利用希望者は、事前に「病児保育施設等利用助成申請書(様式1)(学内限定)」をダイバーシティ推進室に提出してください。

※「病児保育施設等利用助成申請書(様式1)」は、年度ごとに提出が必要です。 

 

交付請求

事前に助成について許可された方が請求できます(→申請方法参照)
病児保育施設等の利用後1か月以内※に「病児保育施設等利用助成交付請求書(様式3)(学内限定)」に、次に掲げる書類を添付して、ダイバーシティ推進室に提出してください。
特に年度末においては、決算処理業務の円滑な実施のため、利用後は速やかに提出していただくようご協力願います。
令和8年3月利用分は、令和8年4月2日(木)までにダイバーシティ推進室必着で提出してください。

・領収書(原本に限る)
・病児保育施設等を利用したことが確認できる書類

※利用後1か月以内:利用日の翌月にあたる日の前日までを指します。
 例:5月2日に利用した場合 → 交付請求の受付は6月1日まで  
    このとき、ダイバーシティ推進室で書類を受領した日を受付日としています。請求書の提出日ではありませんので、ご注意ください。  
 
        〇 5月2日に利用 → ダイバーシティ推進室で6月1日までに受領
        × 5月2日に利用  → 請求日を6月1日として送付。ダイバーシティ推進室で6月2日に受領  
 
     学内便等による発送の場合、書類到着に数日かかることがあるため、利用後は余裕をもって速やかにご提出ください。   
 
※たんぽぽ保育園の場合は、「引落日」から1か月以内と読み替えます。 
     
請求書・「保育料口座引落のお知らせ」・「口座引落されたこと分かる書類(例.通帳の写しなど(無関係の部分は黒塗りなどで消してください)」を、引落日から1か月以内にダイバーシティ推進室へ提出してください。

 

その他

[参考]病児保育施設等利用助成制度取扱要項(学内限定)

[参考]病児保育施設等利用助成申請書(様式1)(学内限定)

[参考]病児保育施設等利用助成交付請求書(様式3)(学内限定)