お申込方法
遺贈等によるご寄附
卒業生、教職員、一般篤志家の方が資産の一部を遺贈(遺言による寄附)として寄附したいとお考えの方に、提携する信託銀行等とともに対応いたします。信託銀行では、相続財産目録の作成から遺産分割手続きの実施まで、煩雑な相続手続きを代行します。
遺贈によるご寄附をお考えの方は、提携信託銀行を紹介いたしますので、山口大学基金事務局までご連絡ください。
山口大学の教育研究活動等の一層の発展のために、大切な財産を役立たせていただきます。
遺贈によるご寄附の流れ
❶山口大学基金事務局にご連絡ください。
提携信託銀行をご紹介します。
遺贈によるご寄附をお考えの方は、本学と提携している信託銀行(提携信託銀行:三井住友信託銀行)を紹介しますので、山口大学基金事務局までご連絡ください。
❷提携信託銀行にご相談ください。
遺言状の作成
提携信託銀行が遺贈を含む遺言書作成のご相談をお受けします。
相談料は無料です。
❸遺言書の作成、保管及び管理
提携信託銀行が遺言信託を利用して遺言書を作成し、保管と管理を行います。
遺言書の作成、保管、執行については、所定の費用がかかります。
❹相続人等からご逝去のご連絡
相続人等から信託銀行にご逝去のご連絡をいただきます。
ご相続人等から提携信託銀行にご逝去の連絡をいただきます。
❺遺言の執行・財産分配
遺贈者の遺志に従い信託銀行により遺言の執行が行われます。
提携信託銀行が遺贈者のご遺志に従い、ご相続人への遺産分配等、遺言の内容を執行します。
山口大学に寄附
いただいたご寄附は、山口大学の教育研究活動等の一層の発展のために、大切に活用します。
なお、ご寄附に対しては相続税法上の優遇措置(寄附金控除)が受けられます。提携信託銀行にご相談ください。
- 提携信託銀行
- 三井住友信託銀行
- 相談窓口
-
山口大学基金事務局
〒753-8511 山口県山口市吉田1677-1
Tel:083-933-5622 Fax:083-933-5624
Mail:kikin*yamaguchi-u.ac.jp(*を@に置き換え)
相続財産のご寄附
故人のご遺志を継がれ、ご家族が相続された財産から大学へご寄附いただくことができます。まずはお気軽に山口大学基金事務局へご相談ください。
※相続税について
期限内(被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10 カ月以内)に寄附され、大学が発行する証明書等を添えて相続税の申告を行えば、ご寄附いただいた財産に相続税は課税されません。