税法上の優遇措置に
ついて

山口大学へのご寄附については、個人・法人等を問わず、寄附金控除の対象となります。
控除を受けるためには、所轄税務署で確定申告する必要がございます。
本学が発行する「寄附金領収書」により、所轄の税務署に確定申告してください。
国税庁ホームページより確定申告される場合の「寄附金控除」の入力方法についてはこちらをご覧ください。

税法上の優遇措置税法上の優遇措置

個人からのご寄附

山口大学へのご寄附は、税制上の優遇措置が受けられます。
「学生への修学支援」「コロナウイルス克服学生生活支援」「大学院生・ポスドク等研究活動支援」へのご寄附については、平成28年以降の税制改正により、 「所得控除」に加え「税額控除」の適用対象となりました。
確定申告の際には、ご寄附者様において、いずれか一方の制度をご選択いただけます。

所得税の寄附金控除

所得控除
(寄附金額-2,000円)✕(所得に応じた)税率⇒所得税額から控除
*控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限
税額控除 *寄附金額の一定割合を所得税額から直接控除することができます
(寄附金額-2,000円)✕40%⇒所得税額から控除
*所得税額の25%が限度額です。

具体的な例 : 年収500万円(平均的な税率10%)の方が1万円の寄附をされた場合

所得控除・・・(10,000円-2,000円)✕10%=  還付額  800円
税額控除・・・(10,000円-2,000円)✕40%=  還付額 3,200円
*上記の例は、控除の違いを把握するためのものです。
個人の状況により変動が生じることがありますので、ご注意ください。

個人住民税(県民税・市町村民税)の寄附金税額控除

・山口県にお住まいの方(寄附された翌年の1月1日現在)
県民税の寄附金税額控除が受けられます。
市町村民税について、お住まいの市町村の条例で山口大学への寄附が寄附金控除の対象に指定されている場合は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。お住まいの市町村の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

税額控除額=(寄附金額-2,000円)✕控除率
*控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限
都道府県から指定を受けた場合の控除率 4%
市町村から指定を受けた場合の控除率  6%

・山口県外にお住まいの方
個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申告手続を行ってください。

土地・株式等によるご寄附 -みなし譲渡所得税の非課税措置について-

山口大学では、現金以外にも「土地・建物等の不動産」、「株式等の有価証券」、「教育研究用の設備や機材」など、現物資産によるご寄附もお受けしています。

みなし譲渡所得税の非課税措置
個人が、株式、土地等の現物資産を法人に寄附した場合、寄附時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産の取得時から寄附時までの値上がり益に対して所得税がかかります。これを「みなし譲渡所得課税」といいます。
この「みなし譲渡所得課税」は、平成30年の税制改正により、文部科学大臣の証明を受けた基金の中で管理することにより、非課税措置を受けることが可能となりました。

一例
      個人が、株式(取得価額:500万円 時価1500万円)を山口大学基金に寄附した場合 

本学では、山口大学基金に「現物資産寄附活用基金(文部科学大臣の証明済)」を設置し、ご寄附いただいた資産は、当該基金において有効に活用させていただく所存です。
現物資産によるご寄附をご検討の際は、山口大学基金事務局までお気軽にご相談ください。

法人からのご寄附

法人税法第37条第3項第2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。